障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

2022年10月26日更新分

 第33条第1項

削除

削除


 第41条の2第1項

(検討)

移動

附則第2条第1項

変更後


 第41条の2第3項

(共生型障害福祉サービス事業者の特例)

第一項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る第二十九条第一項の指定を受けたときは、その者に対しては、第四十三条第三項の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十一条の二第一項第二号

変更後


 附則第3条第3項

(検討)

追加


 附則第5条第2項

(支給決定障害者等に関する経過措置)

追加


 附則第20条第1項

(旧法指定施設に関する経過措置)

追加


 附則第23条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において現に障害者支援施設を設置している市町村について第八十三条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して六月以内に」とする。

削除


 附則第131条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第132条第1項

(処分、手続等に関する経過措置)

追加


 附則第132条第2項

(処分、手続等に関する経過措置)

追加


 附則第133条第1項

(その他の経過措置の政令への委任)

追加


 附則第12条第1項

追加


 附則第14条第1項

追加


 附則第15条第1項

追加


 附則第16条第1項

追加


 附則第17条第1項

追加


 附則第18条第1項

追加


 附則第37条第1項

(施行前の準備)

追加


 附則第38条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第39条第1項

(その他経過措置の政令への委任)

追加


 附則第13条第1項

(調整規定)

追加


 附則第23条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第46条第1項

(検討)

追加


 附則第51条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第52条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第5条第2項

(検討)

政府は、新児童福祉法第二十一条の五の十五(新児童福祉法第二十四条の九において準用する場合を含む。)、新医療法第七条の二、第十八条及び第二十一条、新生活保護法第三十九条、新社会福祉法第六十五条並びに新障害者自立支援法第三十六条(新障害者自立支援法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

移動

附則第123条第2項

変更後


 附則第32条第1項

(障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第81条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第82条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第123条第1項

(検討)

追加


 附則第3条第3項

(訴訟に関する経過措置)

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

移動

附則第6条第3項

変更後


 附則第6条第2項

(訴訟に関する経過措置)

追加


 附則第71条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第2条第3項

政府は、この法律の施行後二年以内に、児童相談所の業務の在り方、第一条の規定による改正後の児童福祉法第二十五条第一項の規定による要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第2条第4項

政府は、前三項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


 附則第3条第1項

(障害者総合支援法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第6条第1項

追加


 附則第10条第1項

(施行前の準備)

追加


 附則第10条第1項第1号

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第九条第三項

削除


 附則第10条第1項第2号

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第三項

削除


 附則第10条第1項第3号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第四項及び附則第二条第二項

削除


 附則第11条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第11条第1項第1号

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号

削除


 附則第11条第1項第2号

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第二号

削除


 附則第11条第1項第3号

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号

削除


 附則第12条第1項第1号

社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号

削除


 附則第12条第1項第2号

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)第二条第一項第二号

削除


 附則第12条第1項第3号

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一及び別表第二

削除


 附則第12条第1項第4号

地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一及び別表第二

削除


 附則第12条第1項第5号

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十二号)第三条第一項第三号

削除


 附則第14条第1項第1号

知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第二項及び第十五条の二第四項

削除


 附則第14条第1項第2号

精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条

削除


 附則第15条第1項

社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第16条第1項

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第17条第1項

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第17条第2項

第四十八条第一項第二号、第三項第三号及び第五項第二号中「同条第十五項」を「同条第十七項」に改める。

削除


 附則第18条第1項

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第19条第1項

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第20条第1項

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


 附則第3条第1項

第四条の規定による改正後の地方自治法第二百六条第二項及び第四項、第二百二十九条第二項及び第四項、第二百三十一条の三第七項及び第九項、第二百三十八条の七第二項及び第四項、第二百四十三条の二第十一項及び第十三項並びに第二百四十四条の四第二項及び第四項の規定は、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日以後にされる地方公共団体の機関の処分に係るものについて適用し、地方公共団体の機関の処分についての審査請求であって施行日前にされた地方公共団体の機関の処分に係るものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第八条の規定による改正前の森林法第六条第五項の規定によりされている協議の申出(森林法第五条第二項第八号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、第八条の規定による改正後の森林法第六条第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定によりされた届出とみなす。

削除


 附則第5条第1項

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第   号)の施行の日の前日までの間における第九条の規定による改正後の公営住宅法第十六条第四項の規定の適用については、同項中「第五条の二第一項」とあるのは、「第五条の二」とする。

削除


 附則第6条第1項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第十条の規定による改正前の国土利用計画法(次項において「旧国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされている協議の申出は、第十条の規定による改正後の国土利用計画法(次項において「新国土利用計画法」という。)第九条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に対してされた意見の聴取の申出とみなす。

削除


 附則第6条第2項

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に旧国土利用計画法第九条第十二項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、新国土利用計画法第九条第十一項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた意見の聴取の申出とみなす。

削除


 附則第9条第1項

国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第10条第1項

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第11条第1項

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第12条第1項

市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第13条第1項

東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第14条第1項

大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第2条第1項

政府は、この法律の公布後三年を目途として、第八条の規定による改正後の社会福祉法第百六条の三第一項に規定する体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第48条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第3号

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第9条第1項

(政令への委任)

追加


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律目次