機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「七 剰余金の使途 八 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。
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機構の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第十四条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」と、「
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七
剰余金の使途
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その他主務省令で定める業務運営に関する事項
」とあるのは「七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項」とする。