農業用動産抵当登記規則

2023年4月12日更新分

 第4条第1項

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 第5条第1項

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 第6条第1項

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 第7条第1項

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 第8条第1項

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 第9条第1項

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 第10条第1項

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 第11条第1項

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 第12条第1項

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 第13条第1項

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 第14条第1項

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 第17条第1項

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 第18条第1項

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 第26条第1項

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 第27条第1項

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 第28条第1項

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 第36条第2項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

令第十七条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

変更後


 第36条第2項第4号

令第十七条第一項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

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追加


 第36条第2項第5号

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

追加


 第36条第3項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

変更後


 第36条第4項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

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第36条第5項


追加


 第36条第5項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

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第36条第6項


 第36条第6項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

移動

第36条第7項

変更後


 第36条第7項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

令第十七条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。

移動

第36条第8項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和二年三月三十日から施行する。

変更後


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