令第十七条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
変更後
令第十七条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
令第十七条第一項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
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令第十七条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
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令第十七条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
変更後
前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
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第36条第5項
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第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
移動
第36条第6項
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
移動
第36条第7項
変更後
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
令第十七条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
移動
第36条第8項
変更後
令第十七条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
この省令は、令和二年三月三十日から施行する。
変更後
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。