令第三十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
変更後
令第三十四条第一項又は第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第一号から第三号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
令第三十四条第一項の利害関係を有する理由及び閲覧する部分
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令第三十四条第一項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
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令第三十四条第二項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。
変更後
前項第四号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。
ただし、当該法人の会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第六項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
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第45条第5項
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第二項第五号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。
この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。
ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
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第45条第6項
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
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第45条第7項
変更後
法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
令第三十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
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第45条第8項
変更後
令第三十四条第一項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号から第七号まで、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号及び第二項、第百八十四条から第百八十八条まで、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項、第二百三条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
変更後
不動産登記規則第二条第一項、第三条第一号から第七号まで、第五条から第九条まで、第十七条、第十九条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項第一号、第二号、第六号及び第七号並びに第二項、第二十八条第一号、第五号から第八号まで、第十号及び第十五号から第十八号まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条第一項第一号及び第六号から第八号まで、第三十五条第六号及び第八号から第十号まで、第三十六条から第三十九条まで、第四十一条から第四十六条まで、第四十七条(第三号イ(6)を除く。)、第四十八条から第七十二条まで、第九十二条第一項、第百十条、第百四十六条、第百四十八条から第百五十五条まで、第百六十三条から第百六十六条まで、第百六十七条(第一項第三号ロ及びハを除く。)、第百六十八条(第一項を除く。)、第百六十九条(第一項を除く。)、第百七十条、第百七十五条、第百七十六条(第三項を除く。)、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条(第二項第三号を除く。)から第百八十二条の二まで、第百八十三条第一項第二号、第二項及び第四項、第百八十四条から第百八十八条まで、第百八十九条(第一項を除く。)、第百九十条から第百九十二条まで、第百九十六条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第百九十八条、第二百二条第一項、第二百三条、第二百四条並びに第二百五条第二項及び第三項の規定は、船舶の登記及び製造中の船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(第三十二条第一項、第六十五条第二項第五号イ、第六十八条第一項第五号イ、第百十条、第百八十一条第二項、第百八十四条及び第百八十五条第一項第一号イを除く。)中「不動産」とあるのは「船舶又は製造中の船舶」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる不動産登記規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この省令の施行前にされた不動産登記規則第十六条第一項又は第八十八条第一項の申出については、なお従前の例による。
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この省令は、令和二年三月三十日から施行する。
変更後
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。