不動産登記規則

2023年3月20日改正分

 第152条の2第1項

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ(4)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ(1)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号ロ(1)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号ロ(2)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ(2)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号ロ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ(5)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第1号イ(3)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号イ(2)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ロ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ハ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ハ(1)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ハ(2)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ニ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号イ(1)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ニ(2)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号ニ(1)

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第152条の2第1項第2号イ

(法第七十条第二項の相当の調査)

追加


 第183条第1項第3号

(申請人以外の者に対する通知)

追加


 第183条第4項

(申請人以外の者に対する通知)

追加


 第183条第4項第1号

(申請人以外の者に対する通知)

追加


 第183条第4項第2号

(申請人以外の者に対する通知)

追加


 第193条第2項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

法第百二十一条第二項の規定により土地所在図等以外の登記簿の附属書類の閲覧の請求をするときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。

変更後


 第193条第2項第4号

法第百二十一条第二項ただし書の利害関係を有する理由及び閲覧する部分

削除


追加


 第193条第2項第5号

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

追加


 第193条第3項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

前項の閲覧の請求をするときは、同項第四号の利害関係がある理由を証する書面を提示しなければならない。

変更後


 第193条第4項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第二項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。 ただし、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

移動

第193条第5項

変更後


追加


 第193条第5項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第二項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。 ただし、支配人等が法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。

移動

第193条第6項

変更後


 第193条第6項

(登記事項証明書の交付の請求情報等)

法人である代理人によって第二項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。

移動

第193条第7項

変更後


 第197条の2第1項

(登記事項証明書の受領の方法)

第百九十四条第三項前段の規定により登記事項証明書の交付を請求した者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。

変更後


 第203条第1項

(手数料の納付方法)

法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。

変更後


 第205条第1項

(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)

法第百十九条第四項ただし書(法第百二十条第三項及び第百二十一条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、第百九十四条第二項及び第三項に規定する方法とする。

変更後


 第241条第1項

(準用)

第二百二条の規定は筆界特定手続記録の閲覧について、第二百三条第一項の規定は法第百四十九条第一項及び第二項の手数料を収入印紙をもって納付するときについて、第二百四条の規定は請求情報を記載した書面を登記所に提出する方法により第二百三十八条第一項の交付の請求をする場合において前条第三項の規定による申出をするときについて、第二百五条第二項の規定は第二百三十九条第二項に規定する方法により筆界特定書等の写しの交付の請求をする場合において手数料を納付するときについて、それぞれ準用する。 この場合において、第二百二条第二項中「法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項」とあるのは「法第百四十九条第二項」と、第二百三条第一項中「法第百十九条第一項及び第二項、第百二十条第一項及び第二項並びに第百二十一条第一項及び第二項」とあるのは「法第百四十九条第一項及び第二項」と、第二百四条第一項中「第百九十三条第一項」とあるのは「第二百三十八条第一項」と、「第百九十七条第六項(第二百条第三項及び第二百一条第三項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二百四十条第三項」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の商業登記規則第三十三条の四に定める措置を講じた情報は、この省令による改正後の同条に定める措置を講じた情報とみなす。

削除


 附則第1条第2項

国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。)の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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