日本学術会議会則

2023年5月1日改正分

 第18条第5項

(総会の議長等)

会長は、総会の会議録を作成し、閲覧の用に供するものとする。 ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。

変更後


 附則第1条第1項

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

変更後


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