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2005
日本学術会議会則
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日本学術会議会則
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2023年5月1日改正分
第18条第5項
(総会の議長等)
会長は、総会の会議録を作成し、閲覧の用に供するものとする。
ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。
変更後
会長は、総会の会議録を作成し、インターネットを利用して閲覧の用に供するものとする。
ただし、学術会議の運営上支障があると認める場合、閲覧の用に供しないことができる。
附則第1条第1項
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
変更後
この規則は、公布の日から施行する。
日本学術会議会則目次