特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令

2023年3月30日改正分

 第1条の2第1項

(特別障害給付金の額の改定)

令和四年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万千八百四十円」と、「五万円」とあるのは「五万二千三百円」と読み替えて、法の規定を適用する。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

令和四年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。

変更後


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