令和四年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万千八百四十円」と、「五万円」とあるのは「五万二千三百円」と読み替えて、法の規定を適用する。
変更後
令和五年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万二千九百二十円」と、「五万円」とあるのは「五万三千六百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
令和四年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。
変更後
令和五年三月以前の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金の額については、なお従前の例による。