環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令

2022年11月11日改正分

 第1条第1項第1号

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、国立研究開発法人水産研究・教育機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人水資源機構及び独立行政法人労働者健康安全機構

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

変更後


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