日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千五十円以内において、鑑定人については一日当たり七千六百五十円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。
変更後
日当は、出頭又は鑑定及びこれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給し、その額は、参考人については一日当たり八千百円以内において、鑑定人については一日当たり七千七百円以内において、それぞれ金融庁長官が相当と認める額とする。