法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
移動
第5条第1項
変更後
法第二十六条第一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
追加
法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。
通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
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第5条第1項第1号
変更後
通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。
移動
第5条第1項第2号
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者(これらを修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。
追加
別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体
この政令は、令和二年十一月二日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この政令は、令和五年六月一日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないもの、新令別表第二の第一の四のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の四のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)及び新令別表第三の12の項から14の項までの種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の器官の欄に定める器官に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
変更後
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。