この政令は、平成三十年一月十五日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この政令は、令和二年十一月二日から施行する。
ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
次の各号に掲げる生物に係る特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下この項及び次項において「法」という。)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。以下この項において同じ。)についての法第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(第二号及び第三号に掲げる生物に係る特定外来生物にあっては、前項第二号に定める日。次項において同じ。)前においても、その許可の申請をすることができる。
削除
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、この政令の施行の日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。
この場合において、当該許可は、同日にその効力を生ずる。
変更後
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。
この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
追加
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)別表第一の種名の欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下この項において同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の種名の欄に掲げられていないもの、新令別表第二の第一の四のイの(1)の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の第一の四のイの(1)の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)及び新令別表第三の12の項から14の項までの種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の器官の欄に定める器官に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。