発達障害者支援法施行令

2023年3月30日改正分

 第1条第1項

(発達障害の定義)

発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第6条第1項

(発達障害者支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


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