発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
変更後
発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他内閣府令・厚生労働省令で定める障害とする。
追加
第十九条の規定による改正前の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された厚生労働省令は、施行日以後は、第十九条の規定による改正後の発達障害者支援法施行令第一条の規定に基づいて制定された内閣府令・厚生労働省令としての効力を有するものとする。