何人も、登記官に対し、手数料を納付して、利害関係がある部分に限り、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧を請求することができる。
変更後
何人も、正当な理由があるときは、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類(電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。)の全部又は一部(その正当な理由があると認められる部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
移動
第34条第3項
変更後
不動産登記法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による請求について準用する。
追加
前項の規定にかかわらず、登記を申請した者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第二項及び第三項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十一条第一号から第五号まで、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十七条まで並びに第百五十一条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項、第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港」と、同法第百五十一条第二項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表一」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第一項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第一項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
変更後
不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十四条まで、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第二項(地上権、永小作権、質権又は採石権に関する登記及び買戻しの特約に関する登記に係る部分を除く。)、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第七十六条第一項本文、第七十七条、第八十一条第一号から第五号まで、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条から第百十七条まで並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項(第一号を除く。)、第八条第一項第四号、第五号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第二十五条第一号、第百八条第三項、第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「船舶」と、同法第二十五条第一号及び第百八条第三項中「不動産」とあるのは「船舶の船籍港」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表一」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第一項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第一項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十三条まで、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第二項及び第三項(先取特権又は質権に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人又は裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条、第百十六条、第百十七条並びに第百五十一条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第三号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、製造中の船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第百五十一条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、同法第百五十一条第二項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表二」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第二項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第二項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
変更後
不動産登記法第二条第九号及び第十二号から第十六号まで、第四条、第五条、第七条から第十条まで、第十三条、第十六条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第十一号を除く。)、第五十九条から第六十二条まで、第六十三条第一項及び第二項、第六十四条第一項、第六十五条、第六十六条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十七条第一項、第二項(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第三項及び第四項、第六十八条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第六十九条、第七十条第一項、第三項及び第四項(先取特権及び質権に係る部分を除く。)、第七十条の二(先取特権又は質権に関する登記に係る部分を除く。)、第七十一条、第七十二条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第八十三条第一項(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分及び第三号を除く。)及び第二項、第八十四条(先取特権又は質権若しくは転質の登記に係る部分を除く。)、第八十八条第一項第一号から第四号まで及び第二項、第八十九条から第九十三条まで、第九十七条から第百八条まで、第百九条(抵当証券の所持人及び裏書人に係る部分を除く。)、第百十条、第百十一条第二項及び第三項、第百十二条、第百十四条、第百十六条、第百十七条並びに第百五十二条から第百五十八条までの規定並びに不動産登記令第二条第一号、第七号及び第八号、第三条第九号(表題登記及び表題部所有者に係る部分を除く。)、第十一号(同号ヘを除く。)及び第十二号、第四条、第五条(第一項を除く。)、第七条第一項第五号及び第三項第四号、第八条第一項第四号、第六号(質権に係る部分を除く。)、第七号(民法第三百六十一条において準用する同法第三百九十八条の十四第一項ただし書に係る部分を除く。)、第八号及び第九号、第九条から第十二条まで、第十四条から第二十条まで並びに第二十二条から第二十六条までの規定は、製造中の船舶の登記について準用する。
この場合において、これらの規定(不動産登記法第百五十二条第二項及び第百五十七条第六項並びに同令第二十五条を除く。)中「不動産」とあるのは「製造中の船舶」と、同法第百五十二条第二項中「不動産登記」とあるのは「製造中の船舶の登記」と、同法第百五十七条第六項中「不動産登記法(」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法(」と、「不動産登記法第百五十七条第二項」とあるのは「船舶登記令第三十五条第二項において準用する不動産登記法第百五十七条第二項」と、同令第七条第一項第五号ロ中「別表」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)別表二」と、同令第二十条第二号中「表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の十二の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び第三条第十一号ハに規定する登記権利者」とあるのは「登記名義人となる者(船舶登記令第三十五条第二項において準用する第三条第十一号ハに規定する登記権利者」と、同令第二十五条中「不動産登記法」とあるのは「船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第二項において準用する不動産登記法」と、「不動産登記令」とあるのは「同令第三十五条第二項において準用する不動産登記令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、法務省令で定める。
この政令の施行前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
削除
追加
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
追加
第五条の規定による改正後の船舶登記令(以下この条において「新船舶登記令」という。)第三十四条の規定は、施行日以後にされる登記簿の附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた登記簿の附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。
追加
新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第六十三条第三項及び第七十条の二の規定並びに新船舶登記令第三十五条第二項において準用する同法第七十条の二の規定は、施行日以後にされる登記の申請について適用する。
追加
新船舶登記令第三十五条第一項において準用する不動産登記法第七十条第二項の規定は、施行日以後に申し立てられる公示催告の申立てに係る事件について適用する。