成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項に規定する登記事項証明書をいう。)、民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第一項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第二項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書、法第三条第六号に掲げる者に該当しない旨の医師の診断書、精神機能の障害に関する医師の診断書(法第三条第七号に掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)並びに法第三条第一号から第七号までのいずれかに該当する者及び法第二十三条第五項において読み替えて準用する法第二十二条第七項第二号又は第三号に該当することにより合格証明書の返納を命ぜられ、その日から起算して三年を経過しない者のいずれにも該当しないことを誓約する書面