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2005
発達障害者支援法施行規則
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発達障害者支援法施行規則
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2023年3月31日改正分
第1条第1項
発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
変更後
発達障害者支援法施行令第一条の内閣府令・厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
発達障害者支援法施行規則目次