発達障害者支援法施行規則

2023年3月31日改正分

 第1条第1項

発達障害者支援法施行令第一条の厚生労働省令で定める障害は、心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、言語の障害及び協調運動の障害を除く。)とする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


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