次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金に関する省令

2023年3月31日改正分

 第1条第2項

(法第十一条第一項の交付金)

次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第八条第一項に規定する市町村行動計画(以下「市町村行動計画」という。)又は法第九条第一項に規定する都道府県行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)に基づく措置のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設並びに売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)に規定する婦人相談所及び婦人保護施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。

変更後


 第2条第1項

(児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)

国は、市町村及び都道府県(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、市町村行動計画又は都道府県行動計画に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設(活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十七年政令第二百七十四号)第六条に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月十日)から施行する。

削除


追加


 附則第3条第1項

(次世代育成支援対策施設整備交付金に関する経過措置)

追加


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