追加
法第十六条の二の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。
追加
請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給資格者との身分関係
追加
請求者以外に法第十六条の二第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給資格者との身分関係
追加
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
追加
第一条第一項第七号イに掲げる者
払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
追加
第一条第一項第七号ロに掲げる者
払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
追加
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
追加
受給資格者の死亡の当時における受給資格者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
追加
受給資格者の死亡の当時、受給資格者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
追加
受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
追加
前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
法第三十二条の七第一項第四号及び第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
変更後
法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
法第三十二条の七第一項第八号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
変更後
法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。
ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
法第三十二条の七第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
変更後
法第三十二条の七第一項第十号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。