厚生労働大臣が法第八十四条第一項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
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厚生労働大臣が法第八十四条第一項の規定により診療報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。