労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令

2023年5月26日改正分

 第3条第1項第10号

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第九十四条第三項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)

変更後


 第3条第1項第11号

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)

変更後


 第5条第1項第1号

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)

変更後


 第5条第1項第2号

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)

変更後


 第8条第1項第10号

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第二項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)

変更後


 附則第2条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条、第八十二条の四及び第八十二条の八の規定の適用については、新規則第四十五条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第八十二条の四第一項、第八十二条の七及び第八十二条の十一を除き、以下」と、新規則第八十二条の四第一項中「同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第八十二条の七及び第八十二条の十一において同じ。)を営む者」と、「第八十二条の十六」とあるのは「次項第一号、第八十二条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第八十二条の十三までにおいて同じ」と、「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第八十二条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第八十二条の八中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」とする。

削除


 附則第1条第1項

この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。

変更後


労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令目次