第九十四条第三項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
変更後
第九十四条第三項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
変更後
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
変更後
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の四十九(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
変更後
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第一項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第二項(第五十二条の六十一第二項において適用する場合を含む。)
変更後
第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の六十第二項(同法第五十二条の六十の二第二項において適用する場合を含む。)
追加
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおける第一条の規定による改正後の労働金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第四十五条、第八十二条の四及び第八十二条の八の規定の適用については、新規則第四十五条第五項第二号の三中「以下」とあるのは「第八十二条の四第一項、第八十二条の七及び第八十二条の十一を除き、以下」と、新規則第八十二条の四第一項中「同条第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者」とあるのは「労働金庫電子決済等代行業(法第八十九条の五第二項第一号に掲げる行為(第八十二条の二に掲げる行為を除く。)を行う営業をいう。第八十二条の七及び第八十二条の十一において同じ。)を営む者」と、「第八十二条の十六」とあるのは「次項第一号、第八十二条の十六」と、「以下同じ」とあるのは「以下この項及び次条から第八十二条の十三までにおいて同じ」と、「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」と、同条第二項第一号中「に対し、」とあるのは「(法第八十九条の六第一項に規定する労働金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十九条の十二第六項の規定により労働金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者を含む。次条から第八十二条の十三までを除き、以下同じ。)に対し、」と、新規則第八十二条の八中「第八十九条の五第二項各号」とあるのは「第八十九条の五第二項第一号」とする。
削除
この命令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
変更後
この命令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。