前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
変更後
前項に規定する報告書及び資料は、同項の規定にかかわらず、公正取引委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年公正取引委員会規則第一号)の定めるところにより電子情報処理組織を使用して提出することができる。
この規則は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
削除
追加
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。