院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十四条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
変更後
院長は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
追加
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。