鉱山保安法施行規則

2016年9月1日更新分

 

鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、鉱山保安法施行規則を次のように定める。

変更後


 別表1

追加


 別表2

第三十一条関係

(第三十一条関係)
特定施設の種類 変更の工事の届出が必要となる事項
一 受電電圧が一万ボルト(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)にあっては、電圧十ボルト)以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の鉱山(鉱山内の発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。) 当該施設に関する事項
 一 遮断器
  イ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの設置
  ロ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の遮断電流の変更を伴うもの
  ハ 他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための遮断器(受電電圧一万ボルト以上の需要設備に属するものに限る。)であって、電圧一万ボルト以上のものの取替え
 二 一の機器以外の機器(計器用変成器を除く。)
  イ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの設置
  ロ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの改造のうち、二十パーセント以上の電圧の変更又は二十パーセント以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの  
  ハ 電圧一万ボルト以上の機器であって、容量一万キロボルトアンペア以上又は出力一万キロワット以上のものの取替え
 三 電線路
  イ 電圧五万ボルト以上の電線路の設置
  ロ 電圧十万ボルト以上の電線路の一キロメートル以上の延長
  ハ 電圧十万ボルト以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
   (1) 電圧の変更(昇圧の場合に限る。)を伴うもの
   (2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
   (3) 電線の種類又は一回線当たりの条数の変更を伴うもの
   (4) 二十パーセント以上の電線の太さの変更を伴うもの
   (5) 支持物に係るもの
   (6) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
  ニ 電圧十万ボルト未満の電線路の電圧を十万ボルト以上とする改造
  ホ 電圧十万ボルト以上の電線路の左右五十メートル以上の位置変更
二 非常用予備発電装置(石炭鉱山、金属鉱山等及び石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、三十ボルト以上(石炭坑にあっては、十ボルト以上)のものに限る。) 1 当該事項に関する事項
 一 内燃機関のキロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合に限る。)又は個数
 二 発電機の容量(二十パーセント以上の変更であって、百キロボルトアンペア以上の場合に限る。)又は個数
2 鉱煙発生施設の構造
三 人を運搬する施設(自動車にあっては、道路運送車両法第五十八条第一項に規定する自動車検査証の交付を受けているもの及び次号に掲げるものを除く。) 1 機関車及び軌道に関する事項
 一 起点又は終点の位置
 二 最大運転速度
 三 ブレーキの種類又は構造
 四 自動警報装置
 五 機関車の種類、自重、けん引力又は台数
 六 最小曲線半径又は最大傾斜
 七 電線路については、次の事項
  イ 電線路の構造(電線及び支持物の種類をいう。)
  ロ 電気鉄道方式(直流と交流の別、相及び架空単線式、架空複線式その他の方式の別をいう。)
  ハ 電車線の電圧
  ニ 絶縁帰線
2 巻揚装置に関する事項
 一 起点又は終点の位置
 二 原動機の種類、台数又はキロワット数
 三 巻揚機の設置箇所、構造又は基礎の構造
 四 ブレーキの種類又は構造
 五 人が搭乗するケージ等(ケージ、搬器又は車両をいう。以下同じ。)の構造
 六 搭乗定員数
 七 ロープの種類、構造、直径
 八 ロープと人が搭乗するケージ等との間の連結装置の構造
 九 巻揚又は巻卸の超過による危険の防止装置又は巻揚装置の安全装置の種類又は構造
 十 信号装置等
3 自動車に関する事項
 一 運転箇所
 二 自動車の構造
 三 ブレーキの種類又は構造
4 その他の人を運搬する施設に関する事項
 一 運転箇所
 二 最大運転速度
 三 ブレーキの種類又は構造
 四 警報装置又は信号装置
三の二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供するものを除き、内燃機関の種類がガソリン機関であるものに限る。) 当該施設に関する事項
 一 運転箇所
 二 自動車の構造
 三 ブレーキの種類又は構造
四 鉱山外を運搬する架空索道 当該施設に関する事項
 一 起点若しくは終点の位置又は索道の経由地
 二 最大径間
 三 原動機の種類又はキロワット数
 四 ブレーキの種類又は構造
 五 握索装置の構造
 六 搬器の最大積載重量
 七 索条の種類、構造又は直径
 八 支柱及び索条支持装置の種類又は構造
 九 索条の最大運転速度
 十 索条の最大傾斜
 十一 信号装置等
 十二 道路及び建設物等に対する保護設備
五 石油鉱山における掘削施設(全出力五百キロワット未満の原動機を使用する掘削装置並びに第三号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) 1 当該施設に関する事項
 一 構造又は主要寸法
 二 掘削バージのハル又はジャッキアップ型掘削バージの脚の使用鋼材の種類、規格又は溶接の方法
 三 掘削バージの浮上時の安定度又は満載喫水
 四 掘削バージの内燃機関の種類、型式、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数
 五 掘削バージにおける電気設備
  イ 発電機、周波数変換機、回転変流機又は整流機の種類、直流と交流との区分、直流にあっては定格キロワット数、交流にあってはキロボルトアンペア数、電圧、相、周波数又は個数
  ロ 励磁法の種類、直流と交流との別、定格キロワット数、電圧、相、周波数、回転数、励磁法又は常用のものと予備のものとの別ごとの個数
 六 掘削装置
  イ 掘削装置の構造
  ロ 巻揚用ロープの規格
  ハ 噴出防止装置の種類、構造、最高使用圧力又は個数
  ニ やぐらの高さ又は材質
  ホ 循環泥水タンク又は泥水貯蔵タンクの容量又は設置箇所
  ヘ 泥水処理施設(泥だめを含む。)
   (1) 構造又は最大能力
   (2) 泥水処理施設又はそれに関連する主要機械若しくは主要装置の位置
 七 クレーン(固定式のものに限る。)
  イ 原動機の種類又は定格キロワット数
  ロ ブームの構造又は主要寸法
  ハ ブレーキ又は安全装置の構造
2 坑廃水処理施設の構造
3 鉱煙発生施設の構造
4 ダイオキシン類発生施設の構造
5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。)
六 石油鉱山における海洋掘採施設(第三号、前号、第九号及び第三十二号の施設を除く。) 1 当該施設に関する事項
 一 搭載施設(三から五までに掲げるものに限る。)の設置箇所
 二 プラットホーム
  イ 構造、材料又は主要寸法
  ロ 最大総荷重
 三 採油装置
  イ 採油装置の構造
  ロ 原動機の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(二十パーセント以上の変更であって、百キロワット以上の場合(ディーゼル機関については十パーセント以上の変更の場合)に限る。)又は個数
  ハ 緊急遮断装置の種類、構造、最高使用圧力又はその設置箇所
  ニ ハイドレート防止設備の種類
 四 内燃機関の種類、構造(ディーゼル機関に限る。)、定格キロワット数(発電用のもの以外のものについては、二十パーセント以上(ディーゼル機関については十パーセント以上)の変更に限る。)、回転数又は個数
 五 クレーン(固定式のものに限る。)
  イ 原動機の種類又は定格キロワット数
  ロ ブームの構造又は主要寸法
  ハ ブレーキ又は安全装置の構造
2 坑廃水処理施設の構造
3 鉱煙発生施設の構造
4 ダイオキシン類発生施設の構造
5 オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料(議定書に基づく担保措置に関する事項に限る。)
七 石油鉱山における最高使用圧力一メガパスカル以上のパイプライン(坑井と分離槽との間に設置し、又は圧入のために設置するものであって、導管の延長が一キロメートル未満のものを除く。)又は海洋に設置するパイプライン 当該施設に関する事項
 一 起点若しくは終点の位置又は経路
 二 一日当たりの最大流送能力
 三 導管の規格
 四 最大送圧力(メガパスカル)
 五 緊急遮断装置の種類、構造又は設置箇所
 六 パイプラインの設置方法
 七 海洋に設置するパイプラインにあっては、圧力検知装置又は逆流防止装置の種類、構造又は設置箇所
八 容量五十キロリットル以上の石油貯蔵タンク(第二十九号の施設を除く。)又は内容積五百立方メートル以上のガスホルダー(第五号又は第六号の施設の一部をなすもの及び高圧ガス用のものを除く。) 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 構造又は容量若しくは内容積
九 高圧ガスを製造する施設(金属鉱山等及び石油鉱山においては、一日に製造する高圧ガスの容積が三十立方メートル以上のもの(冷凍のため高圧ガスを製造する施設及び第十一号の施設の一部をなすものを除く。)に限る。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設で、一日の冷凍能力が三トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては二十トン)以上のもの(第十一号の施設の一部をなすものを除く。) 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 製造する高圧ガスの種類
 三 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力)
 四 高圧ガス設備の個数、能力又は配置
 五 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造
 六 安全弁の種類又は構造(石油鉱山に係るものに限る。)
十 容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵する高圧ガス貯蔵所 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 構造
 三 貯蔵する高圧ガスの種類又は最大貯蔵量
十一 石油鉱山における高圧ガス処理プラント 1 当該施設に関する事項
 一 脱炭酸ガス施設に係る事項
  イ 一日に処理することができるガスの容積
  ロ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置
  ハ 高圧ガス設備を設置する室の構造
 二 一日に製造する高圧ガスの容積が百立方メートル(製造する高圧ガスが特定ガスの場合、三百立方メートル)以上の施設(冷凍のため高圧ガスを製造する施設を除く。)又は冷凍のため高圧ガスを製造する施設であって、一日の冷凍能力が二十トン(フルオロカーボンを使用するものにあっては五十トン)以上のものに係る事項
  イ 製造する高圧ガスの種類
  ロ 一日に圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(冷凍のための施設にあっては、一日の冷凍能力)
  ハ 高圧ガス設備の個数、能力又は配置
  ニ 高圧ガス設備を設置する室又は充てん容器を収納する室の構造
 三 高圧ガス設備(一及び二の施設の一部をなすものを除く。)の個数、能力又は配置
 四 保安施設に係る事項
  イ 高圧ガス設備の安全弁の種類又は構造
  ロ ガス放散塔の構造又は配置
  ハ 緊急遮断装置の種類、構造又は配置
  ニ ガス漏えい検知警報設備の種類、個数(個数の減少する場合に限る。)
  ホ 製造施設に設置する保安の確保に必要な設備に対する保安電力等の保有状況
2 坑廃水処理施設の構造
十二 石油鉱山におけるスタビライザープラント(第九号の施設を除く。) 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 換気施設
 三 使用ポンプの種類又は最高使用圧力
 四 ガス分離塔、精留塔、分留塔、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数
十三 石油鉱山におけるガソリンプラント(第九号の施設を除く。) 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 換気施設
 三 使用コンプレッサーの容量又は台数
 四 使用ポンプの種類又は最高使用圧力又は台数
 五 オイルセパレータ、ガソリンレシーバー、ガソリンアブソーバー、エバポレータ、コンデンサーその他の主要施設の種類、最高使用圧力又は基数
十四 鉱煙発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。)  鉱煙発生施設の構造
十五 粉じん発生施設又は石綿粉じん発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。) 1 粉じん発生施設の構造
2 石綿粉じん発生施設の構造
十六 坑廃水処理施設(水道水源法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を含み、前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。)  坑廃水処理施設の構造
十七 ダイオキシン類発生施設(前各号及び第二十号から第三十三号までの施設の一部をなすものを除く。)  ダイオキシン類発生施設の構造
十八 騒音発生施設  騒音発生施設の種類ごとの数(施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の二倍以内の数に増加する場合を除く。)
十九 振動発生施設  振動発生施設の種類及び能力ごとの数(当該施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く。)
二十 廃棄物焼却炉(第五号、第六号及び第二十四号から第二十六号までに掲げる施設に附属するもの並びに火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。)が二平方メートル未満であって、焼却能力が一時間につき二百キログラム未満のものを除く。) 1 鉱煙発生施設の構造
2 ダイオキシン類発生施設の構造
二十一 鉱業廃棄物の坑外埋立場 1 当該施設に関する事項
 一 埋立場の面積又は埋立容量
 二 埋立場の構造
 三 場外水又は場内水の排除施設の位置又は構造
2 坑廃水処理施設の構造
3 粉じん発生施設の構造
二十二 鉱業廃棄物の坑内埋立場 当該施設に関する事項
 一 埋立量(二十パーセント以上の変更に限る。)
 二 建設物の構造
二十三 原動機を使用する選炭場 1 坑廃水処理施設の構造
2 粉じん発生施設の構造
二十四 原動機を使用する選鉱場(砕鉱施設を含む。) 1 坑廃水処理施設の構造
2 鉱煙発生施設の構造
3 ダイオキシン類発生施設の構造
4 粉じん発生施設の構造
5 石綿粉じん発生施設の構造
二十五 か焼場又は乾燥場 1 坑廃水処理施設の構造
2 鉱煙発生施設の構造
3 粉じん発生施設の構造
4 石綿粉じん発生施設の構造
二十六 製錬場 1 坑廃水処理施設等の構造
2 鉱煙発生施設の構造
3 ダイオキシン類発生施設の構造
4 粉じん発生施設の構造
二十七 第十六号又は第二十三号から第二十六号に掲げる施設に附属する捨石(金属鉱山等に限る。)、鉱さい(金属鉱山等及び附属施設に限る。)又は沈殿物の集積場(のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル未満のものを除く。) 1 当該施設に関する事項
 一 集積場の面積、高さの最大値又は集積量
 二 集積物の種類又は集積方法
 三 かん止堤の構造
 四 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力
 五 非常排水路の位置、構造又は最大排水能力(金属鉱山等に限る。)
 六 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。)
2 坑廃水処理施設の構造
3 粉じん発生施設の構造
4 石綿粉じん発生施設の構造
二十八 捨石集積場(前号に掲げるものを除き、石炭鉱山においては、のり尻から集積面までの高さの最大値が十五メートル以上のもの、金属鉱山等においては、地盤面からその直上の集積面までの鉛直高さの最大値が十メートル以上(特別措置法第二条第三項に規定する特定施設に該当するものに限り、のり尻から集積面までの高さの最大値が三メートル以上)のものに限る。) 1 当該施設に関する事項
 一 集積方法
 二 場外水又は場内水の排除施設の位置、構造又は最大排水能力
 三 集積終了時の高さ、集積量、面積又は形状(石炭鉱山に限る。)
 四 集積場の面積、鉛直高さの最大値又は集積量(金属鉱山等に限る。)
 五 かん止施設の種類又は構造
 六 集積場の斜面の傾斜角又は斜面の崩壊防止方法(金属鉱山等に限る。)
 七 流木、土石等による埋そくの防止施設の構造、個数又は設置箇所(金属鉱山等に限る。)
2 坑廃水処理施設の構造
3 粉じん発生施設の構造
4 石綿粉じん発生施設の構造
二十九 坑内における燃料油貯蔵所又は燃料給油所 1 燃料油貯蔵所に関する事項
 一 燃料の種類
 二 最大貯蔵量
 三 貯蔵所の構造
2 燃料給油所に関する事項
 一 燃料の種類
 二 最大貯蔵量
 三 給油所の構造
三十 金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設(特別措置法第二条第四項に規定する坑道の坑口の閉そく事業により設置されるものに限る。)  閉そく施設の構造
三十一 最大火薬類存置量が二十五キログラム以上の火薬類取扱所 当該施設に関する事項
 一 坑外火薬類取扱所
  イ 設置箇所
  ロ 最大火薬類存置量
  ハ 建物又はその周囲の境界物の構造
  ニ 盗難防止設備
 二 坑内火薬類取扱所
  イ 設置箇所
  ロ 最大火薬類存置量
  ハ 構造
  ニ 警鳴装置の種類及び設置箇所
三十二 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー(最高使用圧力一メガパスカル以下の貫流式のボイラー(管寄せの内径が十五センチメートルを超える多管式のものを除く。)であって、伝熱面積が十平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあっては、当該気水分離器の内径が三十センチメートル以下で、その内容積が〇・〇七立方メートル以下のものに限る。)を除く。)又は蒸気圧力容器(最高使用圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のものを除く。) 1 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 最高使用圧力
 三 構造(安全弁を含む。)
2 鉱煙発生施設の構造
三十三 ガス集合溶接装置 当該施設に関する事項
 一 設置箇所
 二 ガスの種類又は最大貯蔵量
 三 ガス装置室の構造
 四 ガス集合溶接装置の構造
 五 安全器の種類又は構造
三十四 容量が一、〇〇〇キロリットル以上のガソリン、原油、ナフサその他の温度三十七・八度において蒸気圧が二十キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) 揮発性有機化合物排出施設の構造
三十五 有害物質貯蔵指定施設 有害物質貯蔵指定施設の構造
様式第一(第31条第4項関係) 様式第二(第33条関係) 様式第三(第41条第2項関係) 様式第四(第42条関係) 様式第五(第43条第4項関係) 様式第六(第44条第2項関係) 様式第七(第46条第1項関係) 様式第八(第46条第2項関係) 様式第九(甲)(第46条第2項関係) 様式第九(乙)(第46条第2項関係) 様式第十(第46条第2項関係) 様式第十一(第46条第2項関係) 様式第十二(第46条第2項関係) 様式第十三(第49条関係) 様式第十四(第50条関係)

変更後


 第29条第1項第21号

(放射線障害の防止)

次表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表の下欄に掲げる期間これを保存すること。
記録事項 記録すべき場合 保存期間
イ 第十三号で測定又は集計された線量 第十三号で測定又は集計された時期ごと 第二十五号に定める期間
ロ 第十四号で算定された実効線量(第十五号で算定された累積実効線量を含む。)又は等価線量 第十四号(累積実効線量のときは第十五号)で算定又は集計された時期ごと 第二十五号に定める期間
ハ 管理区域内の外部放射線に係る線量当量率及び放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質の濃度 毎週一回 十年間
ニ 製錬場内の管理区域内における人が触れるおそれがある放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間
ホ 鉱山から排出される空気及び水(製錬場から排出される空気及び水を除く。)の中の放射性物質の濃度 測定の都度 十年間
ヘ 製錬場から排出される空気及び水の中の放射性物質の濃度(連続して排出される空気及び水については、一日間及び三月間の平均濃度) 排出の都度(連続して排出される場合は、一日間の平均濃度にあっては毎日、三月間の濃度にあっては三月ごとに一回) 十年間
ト 保安規程に定める箇所における外部放射線に係る線量当量率又は空気若しくは水の中の放射性物質の濃度 測定の都度 十年間
チ 放射線業務従事者の当該業務に就く以前の当該年度の放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第二十五号に定める期間

変更後


 第30条第1項

(保安教育)

法第十条第二項 の特に危険な作業として経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該作業に従事させるときに施すべき教育の内容は、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項(関係法令に関する事項を含む。)について、同表下欄に掲げる時間数に応じて行うものとする。
作業 教育事項 時間数
一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業 一 火薬類の知識に関すること 四時間以上
二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上
三 火薬類による作業方法に関すること 八時間以上
四 作業の実技 十八時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。
二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上
二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上
三 発破方法に関すること 十二時間以上
四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。
三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業 一 火薬類の知識に関すること 六時間以上
二 火薬類の取扱方法に関すること 六時間以上
三 発破方法に関すること 十二時間以上
四 発破に関する実技 二十四時間以上及び見習期間を一箇月以上とする。

変更後


 第43条第1項

(作業監督者)

法第二十六条第一項 の作業監督者を選任しなければならない作業は、次の表の上欄に定めるものとし、当該作業の区分ごとに同表下欄に掲げる資格を有する者から選任するものとする。
作業の区分 作業監督者の資格
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業 一 一箇月に一トン以上の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
二 一箇月に一トン未満の火薬類を取り扱う作業については、火薬類取締法第三十一条第二項の甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業 一 伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーに係る作業(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)については、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第二十四条の特級ボイラー技士免許を受けた者
二 伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満のボイラー(貫流ボイラーのみを取り扱う場合であって、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のものを含む。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者
三 伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満のボイラーに係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者
四 蒸気圧力容器(化学設備(労働安全衛生法施行令第十五条第一項第五号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第二十四条の特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は同規則第六十二条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
五 化学設備に係る蒸気圧力容器に係る作業については、ボイラー及び圧力容器安全規則第六十二条の化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者
三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業 高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあってはアンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業 一 一日の冷凍能力が三百トン以上の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
三 一日の冷凍能力が二十トン以上百トン未満の冷凍設備に係る作業については、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者
五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。) 一 昇圧供給装置のうち、ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに関する作業については、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
二 昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものを除く。)に関する作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
六 電気工作物(電圧三十ボルト未満のものを除く。ただし、石炭坑及び石油坑において使用する電圧三十ボルト未満の電気的設備であって、電圧三十ボルト以上の電気的設備と電気的に接続されていないものはこの限りでない。以下同じ。)の工事、維持及び運用に関する作業 一 電圧十七万ボルト以上の事業用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者
二 電圧五万ボルト以上十七万ボルト未満の事業用電気工作物に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者
三 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)及び石油鉱山以外の鉱山における電圧五万ボルト未満の事業用電気工作物並びに石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における電圧十ボルト以上五万ボルト未満、石油鉱山(石油坑を除く。)における電圧三十ボルト以上五万ボルト未満及び石油坑における電圧五万ボルト未満の電気工作物(全出力百キロワット未満の石油鉱山(石油坑を除く。)にあっては、事業用電気工作物に限る。)に係る作業については、電気事業法第四十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者、同法第四十三条第二項の許可を受けた者が選任する者若しくは同項に規定する許可の要件を満たす者であって産業保安監督部長が認めた者又は電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項の経済産業大臣(事業場が一つの産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在を管轄する産業保安監督部長。)の承認を受けた者の委託契約の相手方(石炭坑を除く。)若しくは同項の承認を受ける要件を満たす者のうち産業保安監督部長が認めた者であって委託契約の相手方(石炭坑を除く。)
七 ガス集合溶接装置に関する作業 労働安全衛生規則別表第四に掲げるガス溶接作業主任者免許を受けた者
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業 一 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル以上のものに係る作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
二 パイプライン(天然ガスのみを流送するものに限る。)及びその附属設備であって、最高使用圧力一メガパスカル未満のものに係る作業については、ガス事業法第三十二条第一項の甲種ガス主任技術者免状若しくは乙種ガス主任技術者免状の交付を受けている者又は高圧ガス保安法第二十九条第一項の甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状若しくは丙種化学責任者免状若しくは甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者
三 パイプライン(天然ガスのみを流送するものを除く。)及びその附属設備に係る作業については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項に規定する甲種危険物取扱者免状又は乙種危険物取扱者免状(同法別表第一の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者
九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業 一 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量(設置されている鉱煙発生施設において発生し、大気中に排出される気体の一時間当たりの量を温度が零度で圧力零パスカルの状態に換算したものの最大値の合計をいう。以下同じ。)が四万立方メートル以上のものに係る作業については、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号。以下「公害防止組織法施行令」という。)別表第二の一の項の下欄に掲げる者
二 大気汚染防止法施行令別表第一の一四の項に掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の二の項の下欄に掲げる者
三 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の三の項の下欄に掲げる者
四 大気汚染防止法施行令別表第一の一の項、三の項から六の項まで、九の項から一一の項まで、一三の項及び二九の項から三二の項までに掲げる施設であって、排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の四の項の下欄に掲げる者
十 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設(以下「坑廃水処理施設等」という。)の鉱害防止に関する作業 一 水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設であって、排出水量(一日当たりの平均的な排出水の量をいう。以下同じ。)が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の五の項の下欄に掲げる者
二 水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設であって、排出水量が一万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の六の項の下欄に掲げる者
三 水質汚濁防止法施行令別表第一第一号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が一万立方メートル以上のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の七の項の下欄に掲げる者
四 水質汚濁防止法施行令別表第一第一号に掲げる施設又は坑廃水処理施設であって、排出水量が千立方メートル以上一万立方メートル未満のものに係る作業については、公害防止組織法施行令別表第二の八の項の下欄に掲げる者
十一 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第四条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者
十二 振動発生施設(公害防止組織法施行令第五条の二に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 公害防止組織法施行令別表第二の九の項の下欄に掲げる者
十三 ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第五条の三第一項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業 公害防止組織法施行令別表第二の十二の項の下欄に掲げる者
十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 公害防止組織法施行令別表第二の十一の項の下欄に掲げる者
十五 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 公害防止組織法施行令別表第二の十の項の下欄に掲げる者
十六 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第十七条に掲げる資格を有する者
十七 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の十七第二号に掲げる資格を有する者

変更後


 第43条第2項

(作業監督者)

鉱業権者は、掘削バージにおいて作業する作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、次に掲げる要件を満たし、かつ、産業保安監督部長が面接により、前項の表の下欄の資格を有する者と同等以上と認めた者から選任することができる。

変更後


 第43条第3項

(作業監督者)

鉱業権者は、第一項の表の第十号の項の上欄に定める作業をする作業監督者を選任するときは、第一項の規定によるほか、同表の第十号の項の上欄に定める作業に関し同項の下欄に掲げる資格を有する者と同等以上と産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。

変更後


 第46条第1項

(報告)

法第四十一条第二項 の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる災害、事故その他の事象が発生したときに、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
災害、事故その他の事象 時期 項目
一 第四十五条第一項各号の災害が発生したとき 災害の発生した日から三十日以内 様式第七による
二 三日以上の休業見込みの負傷者が生じた災害(第四十五条第一項各号の災害を除く。)が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から三十日以内 様式第七による
三 火災、ガス若しくは炭じんの爆発、ガス突出、山はね、自然発火又は有害ガスの湧出による災害が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から三十日以内 様式第七による
四 水害、風害、雪害、震災その他の自然災害が発生したとき 災害の発生後速やかに 災害の状況
災害の発生した日から三十日以内 様式第七による
五 火薬類の紛失、盗難その他の火薬類についての事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から三十日以内 様式第七による
六 パイプラインに係る災害又は鉱害が発生したとき 災害又は鉱害の発生後速やかに 災害又は鉱害の状況
災害又は鉱害の発生した日から三十日以内 災害又は鉱害の状況及び講じた措置の詳細
七 鉱業廃棄物の埋立場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から三十日以内 事故の状況及び講じた措置の詳細
八 捨石、鉱さい又は沈殿物の集積場に係る事故が発生したとき 事故の発生後速やかに 事故の状況
事故の発生した日から三十日以内 事故の状況及び講じた措置の詳細
九 鉱煙発生施設から第二十条第二号又は第三号の基準に適合しない鉱煙を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十 揮発性有機化合物排出施設から第二十条の二第二号の排出基準に適合しない揮発性有機化合物を大気中に排出したとき 排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十一 ダイオキシン類発生施設から第二十二条第二号の排出基準に適合しない排出ガス又は排出水を排出したとき 排出後速やかに 排出の状況
排出の発生した日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十二 粉じん(石綿粉じんを含む。以下同じ。)を発生し若しくは飛散する施設又は粉じん処理施設において、粉じんによる鉱害を発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の状況
鉱害の発生した日から三十日以内 鉱害の状況及び講じた措置の詳細
十三 第十九条第二号の排水基準に適合しない坑水若しくは廃水を排出したとき、同条第七号に規定する要件に該当する坑水若しくは廃水が地下に浸透したとき、坑水若しくは廃水が浸透する土壌が同条第八号の基準に適合しない状態(以下この号において「不適合」という。)のとき又は同条第十号に規定する有害物質若しくは指定物質を含む坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透若しくは油の排出若しくは地下への浸透により鉱害を発生し、若しくは発生するおそれがあるとき 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった後速やかに 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況
坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合の発生又は鉱害の発生若しくは発生のおそれがあった日から三十日以内 坑水若しくは廃水の排出若しくは地下への浸透、不適合又は鉱害若しくはそのおそれの状況及び講じた措置の詳細
十四 海洋施設から第二十四条第四号に規定する基準に適合しない油若しくは第五号に規定する有害液体物質若しくはこれらを含有する混合物を大量に排出し、又は排出するおそれがあるとき 排出又は排出のおそれがあった後速やかに 排出又はそのおそれの状況
排出の発生した日又は排出のおそれがあった日から三十日以内 排出の状況及び講じた措置の詳細
十五 毒物及び劇物等が飛散し、漏れ、流れ出し、しみ出し、又は地下にしみ込んだ場合において、毒物及び劇物等による鉱害が発生したとき 鉱害の発生後速やかに 鉱害の状況
鉱害の発生した日から三十日以内 鉱害の状況及び講じた措置の詳細
十六 騒音発生施設を設置する鉱山において、騒音規制法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しない騒音を発生したとき 騒音発生後速やかに 騒音発生の状況
騒音の発生した日から三十日以内 騒音発生の状況及び講じた措置の詳細
十七 振動発生施設を設置する鉱山において、振動規制法第四条第一項又は第二項の規制基準に適合しない振動を発生したとき 振動発生後速やかに 振動発生の状況
振動の発生した日から三十日以内 振動発生の状況及び講じた措置の詳細
十八 掘削バージ、湖沼等における掘採施設又は海洋掘採施設が船舟類又は障害物と衝突したとき 衝突後速やかに 衝突の状況
衝突の発生した日から三十日以内 衝突の状況及び講じた措置の詳細
十九 台風の接近等により危険な事態が生ずるおそれのため、掘削バージ又は海洋掘採施設から避難のために退去したとき 退去後速やかに 退去の状況
二十 海底、河底又は湖沼底の地下の坑内において、湧水に異常があったとき 異常発見後速やかに 異常の状況
異常の発生した日から三十日以内 異常の状況及び講じた措置の詳細
二十一 核原料物質又は核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき 盗取又は所在不明となった後速やかに 盗取又は所在不明の状況
盗取又は所在不明となった日から十日以内 盗取又は所在不明の状況及び処置の詳細
二十二 核原料物質鉱山において、製錬施設の故障(製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なものを除く。)があったとき 故障発生後速やかに 故障の状況
故障が発生した日から十日以内 故障の状況及び処置の詳細
二十三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が異常に漏えいしたとき 漏えい後速やかに 漏えいの状況
漏えいが発生した日から十日以内 漏えいの状況及び処置の詳細
二十四 前三号に掲げるもののほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれがあるとき 放射線障害の発生又は発生のおそれがあった後速やかに 放射線障害又はそのおそれの状況
放射線障害が発生した日又は発生のおそれがあった日から十日以内 放射線障害の状況及び処置の詳細

変更後


 第46条第2項

(報告)

前項のほか、法第四十一条第二項 の規定による報告は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期に、同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。
事項 時期 項目
一 災害の発生及び罹災の状況 毎月末 様式第八による
二 第十条第五号及び第七号の規定による粉じんの評価の結果 評価を行った日から一月以内 様式第九による
三 第十八条第十五号の有害鉱業廃棄物に係る帳簿 帳簿閉鎖後遅滞なく 様式第十による
四 第十九条第五号に規定する汚濁負荷量に係る測定方法 鉱業を開始しようとするとき又は測定方法を変更しようとするとき 様式第十一による
五 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第五条第一項第五号(当該坑廃水処理施設等が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同条第二項の規定に該当する場合を除く。)から第九号まで及び同条第二項第五号から第八号までの事項並びに水道水源法第十一条第一項第五号から第八号まで及び同条第二項各号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第五条第三項第四号から第六号までの事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第六条第一項第五号及び第六号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の五第一項第五号及び第六号の事項、粉じん発生施設に係る同法第十八条第一項第五号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の六第一項第五号及び第六号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第六条第一項第四号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第六条第一項第四号及び第五号の事項、ダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第五号及び第六号の事項並びに千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「議定書」という。)に基づく担保措置としての燃料油の品質に関する事項について、変更しようとするとき 当該変更を行う三十日前まで 変更事項
五の二 坑廃水処理施設等に係る水質汚濁防止法第五条第一項第一号及び第二号、同条第二項第一号及び第二号の事項、水道水源法第十一条第一項第一号及び第二号の事項、有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第五条第三項第一号及び第二号の事項、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第六条第一項第一号及び第二号の事項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の五第一項第一号及び第二号の事項、粉じん発生施設に係る同法第十八条第一項第一号及び第二号の事項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の六第一項第一号及び第二号の事項、騒音発生施設に係る騒音規制法第六条第一項第一号及び第二号の事項、振動発生施設に係る振動規制法第六条第一項第一号及び第二号の事項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十二条第一項第一号及び第二号の事項について、変更があったとき 変更を行った日から三十日以内 変更事項
五の三 坑廃水処理施設等、有害物質貯蔵指定施設、鉱煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、粉じん発生施設、石綿粉じん発生施設、騒音発生施設、振動発生施設又はダイオキシン類発生施設が設置された鉱山等に係る鉱業権を承継したとき 承継があった日から三十日以内 鉱業権を承継した事実
六 坑廃水処理施設等及び有害物質貯蔵指定施設に係る水質汚濁防止法第六条、鉱煙発生施設に係る大気汚染防止法第七条第一項、揮発性有機化合物排出施設に係る同法第十七条の六第一項、粉じん発生施設に係る同法第十八条の二第一項、石綿粉じん発生施設に係る同法第十八条の七第一項、騒音発生施設に係る騒音規制法第七条第一項、振動発生施設に係る振動規制法第七条第一項並びにダイオキシン類発生施設に係るダイオキシン類対策特別措置法第十三条第一項の規定の適用を受けるとき 当該規定の適用を受ける日から三十日以内 当該規定に定められる届出事項
七 坑廃水処理施設等に係る水道水源法第十二条の規定の適用を受けるとき 当該規定の適用を受ける日から六十日以内 当該規定に定められる届出事項
八 石油鉱山の坑井又は石油坑を廃止する場合において、廃止後における湧水、ガス噴出等による鉱害を防止するため、その坑井又は石油坑について密閉その他の措置を講じたとき 措置後速やかに 措置の内容
九 第二十八条に基づき、第三条から第二十七条まで(第二十三条を除く。)の規定を適用しなかったとき 適用をしなかった後速やかに 適用をしなかった措置とその理由
十 第三十一条第二項ただし書に基づき、やむを得ない一時的な工事をしたとき 工事開始後速やかに 工事の内容とその理由
十一 核原料物質鉱山における放射線障害の防止の記録 六月ごと 様式第十二による

変更後


 第53条第3項

(電磁的方法による保存)

第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

変更後


 附則平成23年3月31日経済産業省令第13号第1条第1項

附 則 (平成二三年三月三一日経済産業省令第一三号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成17年5月31日経済産業省令第62号第1条第1項

附 則 (平成一七年五月三一日経済産業省令第六二号) この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条第二項第三十九号並びに第二十四条第二号及び第三号の規定は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

変更後


 附則平成19年3月30日経済産業省令第29号第1条第1項

附 則 (平成一九年三月三〇日経済産業省令第二九号) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年3月21日経済産業省令第15号第1条第1項

附 則 (平成二〇年三月二一日経済産業省令第一五号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成24年5月31日経済産業省令第43号第1条第1項

附 則 (平成二四年五月三一日経済産業省令第四三号) この省令は平成二十四年六月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年9月29日経済産業省令第91号第1条第1項

附 則 (平成一八年九月二九日経済産業省令第九一号) この省令は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成24年1月12日経済産業省令第2号第1条第1項

附 則 (平成二四年一月一二日経済産業省令第二号) この省令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

変更後


 附則平成24年9月14日経済産業省令第68号第1条第1項

附 則 (平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号) この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

変更後


 附則平成18年3月31日経済産業省令第29号第1条第1項

抄 この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成17年3月11日経済産業省令第20号第1条第1項

附 則 (平成一七年三月一一日経済産業省令第二〇号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成25年5月21日経済産業省令第28号第1条第1項

附 則 (平成二五年五月二一日経済産業省令第二八号) この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行の日(平成二十五年六月一日)から施行する。

変更後


 附則平成26年6月24日経済産業省令第32号第1条第1項

附 則 (平成二六年六月二四日経済産業省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成21年3月31日経済産業省令第19号第1条第1項

附 則 (平成二一年三月三一日経済産業省令第一九号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成22年6月22日経済産業省令第34号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年3月25日経済産業省令第13号第1条第1項

附 則 (平成二二年三月二五日経済産業省令第一三号) この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年8月1日経済産業省令第86号第1条第1項

追加


 附則平成21年3月31日経済産業省令第19号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の鉱山保安法施行規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき定められている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令による改正後の鉱山保安法施行規則(以下「新規則」という。)第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新規則第二十九条第一項第二十五号の規定に基づき指定を受けているものとみなす。

変更後


 附則平成18年9月29日経済産業省令第91号第2条第1項

(経過措置)

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則附則第三条及び第四条第一項に規定する特定特殊自動車については、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第二十条の三第一号の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成24年5月31日経済産業省令第43号第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成18年3月31日経済産業省令第29号第2条第4項

(経過措置)

この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新技術基準省令第五条第四号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。

変更後


 附則第3条第1項

(鉱業権者が講ずべき措置に係る経過措置)

この省令の施行前に附則第二条の規定による廃止前の鉱山保安規則(以下「旧鉱山保安規則」という。)第八百七十八条の規定に基づき鉱山保安監督部長が行った許可のうち、次の表の上欄に掲げる規定に係るものについては、この省令及び鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号)(以下「技術基準省令」という。)の規定にかかわらず、それぞれこの省令の施行の日から起算して同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、なお従前の例による。
条項の規定 期間
一 旧鉱山保安規則第五百四十六条第五項 一年間
二 旧鉱山保安規則第八百十二条第二項 三年間

変更後


 附則第4条第1項

(保安教育に係る経過措置)

附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧試験規則」という。)第四条及び第五条の国家試験の種類のうち、次の表の中欄に掲げる試験に合格した者又は旧鉱山保安規則第五十六条第三項に規定する有資格者のうち、同表の下欄に掲げる作業に従事した者は、同表上欄に掲げる作業に係る法第十条第二項の教育を施したものとする。
教育を受けるべき作業 試験 従事した作業
一 石油鉱山(石油坑によるものを除く。)における火薬類を使用する作業 イ 丙種上級保安技術職員試験
ロ 鉱場保安係員試験
石油鉱山におけるガンパーによる作業又はシューチングの作業
二 石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。)における発破に関する作業 イ 甲種上級保安技術職員試験
ロ 甲種発破係員試験
ハ 甲種坑内保安係員試験
 
三 前二号のほか、鉱山における発破に関する作業 イ 甲種、乙種又は丁種上級保安技術職員試験
ロ 甲種又は乙種発破係員試験
ハ 甲種又は丁種坑外保安係員試験
ニ 甲種、乙種又は丁種坑内保安係員試験
金属鉱山等における発破に関する作業

変更後


 附則第6条第1項

(作業監督者に係る経過措置)

第四十三条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる作業の区分ごとに同表下欄に掲げる旧試験規則第四条及び第五条の国家試験の種類に応じ合格した者は、法第二十六条第一項の作業監督者の資格を有する者とみなす。
作業の区分 国家試験の種類
一 火薬類の存置、受渡し、運搬及び発破(石油鉱山(石油坑によるものを除く。)においては、火薬類の使用)に関する作業 一 火薬類を存置(火薬類の受渡場所又は発破場所における一時存置する場合を除く。)する作業以外の作業については、上級保安技術職員試験(石炭坑(石炭の探鉱のみを行うもの及び亜炭のみの掘採を行うものを除く。以下この表において同じ。)においては甲種上級保安技術職員試験及び石油鉱山においては丙種上級保安技術職員試験に限る。)、坑外保安係員試験(石炭坑及び石油鉱山を除く。)、坑内保安係員試験(石油鉱山を除き、石炭坑においては甲種坑内保安係員試験に限る。)、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は発破係員試験(石油鉱山を除き、石炭坑においては甲種発破係員試験に限る。)
二 火薬類を取り扱う作業(発破に関する作業を除く。)については、火薬係員試験
二 ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は蒸気圧力容器に関する作業 一 最高使用圧力〇・四メガパスカル以上のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、汽缶係員試験
二 最高使用圧力〇・一メガパスカル以上〇・四メガパスカル未満のボイラー又は蒸気圧力容器に係る作業については、上級保安技術職員試験、汽缶係員試験又は機械保安係員試験
三 一日に容積百立方メートル以上の高圧ガス(内燃機関の始動、タイヤの空気の充てん又は削岩の用に供する圧縮装置内における圧縮空気を除く。)を製造するための設備(冷凍設備及び昇圧供給装置を除く。)に関する作業 上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験
四 冷凍設備(冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン未満(フルオロカーボン(不活性のものに限る。)にあっては五十トン未満)のもの、冷凍保安規則第三十六条第二項に掲げる施設(同項第一号の製造施設にあっては、アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であって、その製造設備の一日の冷凍能力が五十トン未満のものを除く。)に関する作業 上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験
五 昇圧供給装置に関する作業(天然ガス自動車への天然ガスの充てん作業を除く。) 上級保安技術職員試験又は機械保安係員試験
六 電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業 一 石炭坑に設置する電圧十ボルト以上七千ボルト以下の電気工作物であって、最大電力五百キロワット未満のもの又は低圧電気工作物に係る作業については、甲種上級保安技術職員試験又は甲種電気保安係員試験
二 石油鉱山に設置する全出力百キロワット以上であって、最大電力五百キロワット(海洋掘採施設においては千キロワット)未満の高圧電気工作物又は全出力百キロワット以上の低圧電気工作物に係る作業については、丙種上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験
三 石油鉱山(石油坑を除く。)に設置する全出力百キロワット未満の事業用電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)及び石油坑に設置する全出力百キロワット未満の電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)に係る作業については、丙種上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験
四 石炭坑及び石油鉱山以外の鉱山に設置される全出力百キロワット以上の事業用電気工作物(高圧電気工作物に限る。)であって、最大電力五百キロワット未満のものに係る作業については、上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験
五 石炭坑及び石油鉱山以外の鉱山に設置される全出力百キロワット未満の事業用電気工作物(電圧七千ボルト以下のものに限る。)並びに全出力百キロワット以上の事業用電気工作物(低圧電気工作物に限る。)に係る作業については、上級保安技術職員試験又は電気保安係員試験
七 ガス集合溶接装置に関する作業 溶接係員試験
八 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業 丙種上級保安技術職員試験又は鉱場保安係員試験
九 鉱煙発生施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「特別措置法」という。)第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)
十 坑廃水処理施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(特別措置法第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)
十一 騒音発生施設(公害防止組織法施行令第四条に掲げる施設(騒音指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
十二 振動発生施設(公害防止組織法施行令第五条の二に掲げる施設(振動指定地域内にあるものに限る。)に限る。)の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
十三 ダイオキシン類発生施設(公害防止組織法施行令第五条の三第一項に掲げる施設に限る。)の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
十四 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験(特別措置法第二条第一項に定める鉱物に係る鉱山については甲種鉱害防止係員試験に限る。)
十五 石綿粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験又は鉱害防止係員試験
十六 鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験、鉱害防止係員試験、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は坑外保安係員試験(石油鉱山を除く。)
十七 有害鉱業廃棄物の処理施設の鉱害防止に関する作業 上級保安技術職員試験、鉱害防止係員試験、鉱場保安係員試験(石油鉱山に限る。)又は坑外保安係員試験(石油鉱山を除く。)

変更後


 附則第7条第1項

(保安図の複本の提出に係る経過措置)

この省令の施行の際現に鉱業を営んでいる鉱業権者であって、この省令の施行の日前六月以内に旧鉱山保安規則第九十四条の規定により保安図の複本を鉱山保安監督部長に届け出たものについては、平成十八年三月三十一日までは、第四十七条第一項の規定は、適用しない。

変更後


鉱山保安法施行規則目次