独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

2016年10月1日更新分

 第27条の2第1項第2号

(施行令第三条第一項第一号 ハの経済産業省令で定める基準)

認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項 に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第二条第十一号 に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。

変更後


 附則平成28年6月30日経済産業省令第81号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日経済産業省令第96号第1条第1項

追加


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