認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項 に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第二条第十一号 に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。
変更後
認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項 に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第二条第十六号 に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。
附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日経済産業省令第八一号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日経済産業省令第九六号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。