金融機能の強化のための特別措置に関する法律
2017年1月1日更新分
第3条第1項
(株式等の引受け等に係る申込み)
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から平成二十九年三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から平成三十四年三月三十一日までに当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第3条第2項
(株式等の引受け等に係る申込み)
機構は、銀行持株会社等から平成二十九年三月三十一日までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
機構は、銀行持株会社等から平成三十四年三月三十一日までに当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第13条第4項
(株式交換等の認可)
第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
第十条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
前条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
前条第三項 |
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を |
変更後
第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
第十条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
前条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は |
第十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した金融機関等は |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
前条第三項 |
当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を |
第14条第7項
(合併等の認可)
前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項 |
合併、会社分割 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割 |
第二項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業 |
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
承継金融機関等を含む |
承継子会社を含む |
第三項 |
承継金融機関等 |
承継子会社 |
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 |
第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 |
第五項 |
承継金融機関等 |
承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
変更後
前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項 |
合併、会社分割 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併、会社分割 |
第二項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画を当該対象子会社等と連名で提出した銀行持株会社等が、当該対象子会社等又は合併等の後において当該経営強化計画に係る事業 |
以下この条において「承継金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
承継金融機関等を含む |
承継子会社を含む |
第三項 |
承継金融機関等 |
承継子会社 |
第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 |
第二項第一号に規定する銀行持株会社等と連名で、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号 |
第五項 |
承継金融機関等 |
承継子会社(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第14条第11項
(合併等の認可)
第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第四条第一項の規定により提出した |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた |
第十条第一項 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第一項 |
第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
変更後
第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第四条第一項の規定により提出した |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた |
第十条第一項 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第一項 |
第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第十四条第十一項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第14条第12項
(合併等の認可)
第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
第九条第二項 |
当該金融機関等又は対象子会社 |
当該対象子会社等 |
第十条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第三項 |
金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
対象子会社等(当該経営強化計画を |
前条第三項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。) |
対象子会社等 |
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 |
経営強化計画を提出した金融機関等は |
経営強化計画を提出した対象子会社等は |
経営強化計画を提出した金融機関等( |
経営強化計画を提出した対象子会社等( |
変更後
第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第九条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
第九条第二項 |
当該金融機関等又は対象子会社 |
当該対象子会社等 |
第十条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社 |
対象子会社等(経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第一項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社 |
対象子会社等 |
当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
当該経営強化計画に係る第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等 |
第十二条第三項 |
金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と |
対象子会社等(当該経営強化計画を |
前条第三項 |
第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。) |
対象子会社等 |
第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの |
第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第十四条第十項の規定若しくは同条第十二項において準用する第十三条第三項の規定により提出されたもの又は第十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第十三条第四項を含む。)において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 |
経営強化計画を提出した金融機関等は |
経営強化計画を提出した対象子会社等は |
経営強化計画を提出した金融機関等( |
経営強化計画を提出した対象子会社等( |
第15条第1項
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から平成三十四年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下この章及び次章において同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第15条第2項
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から平成二十九年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から平成三十四年三月三十一日までに当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第17条第4項
(金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等)
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条 に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条 の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章 及び第十七条 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法 の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十三条第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十七条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
変更後
主務大臣が第一項の規定による決定をした場合には、前条第一項から第三項までの規定により当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等について、認定経営基盤強化計画(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法 (平成十四年法律第百九十号。以下この項及び第十九条第四項において「組織再編成促進特別措置法」という。)第七条 に規定する認定経営基盤強化計画をいう。第十九条第四項において同じ。)に係る組織再編成促進特別措置法第三条 の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章 及び第十七条 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法 の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第十三条第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十七条第八項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十七条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十七条第一項の規定による決定に係る経営強化計画 |
第19条第4項
(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条 の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章 及び第十七条 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法 の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十三条第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十七条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
変更後
主務大臣が第一項の規定による承認をした場合には、当該承認を受けた計画提出金融機関等について、認定経営基盤強化計画に係る組織再編成促進特別措置法第六条 の認定を受けたものとみなして、組織再編成促進特別措置法第三章 及び第十七条 の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる組織再編成促進特別措置法 の規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句とするものとする。
第十条第一項 |
金融機関等(以下この項 |
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十二条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十二条第五項及び第十三条第一項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十三条第三項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第十三条第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第七条 |
金融機能強化法第十九条第五項において準用する金融機能強化法第六条 |
第十七条第一項及び第五項 |
認定経営基盤強化計画 |
金融機能強化法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後の経営強化計画 |
第19条第5項
(金融組織再編成に係る経営強化計画の変更)
第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第六項 |
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 |
第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 |
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十七条第六項 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第十七条第七項 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
変更後
第五条第四項及び第六項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の規定による承認について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又はこの項において準用する第十七条第六項若しくは第七項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第八条の規定は当該承認に従い組織再編成金融機関等が優先出資を発行する場合について、第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は第一項の規定による承認に係る変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第五条第六項 |
第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等 |
第十五条第一項の申込みをした計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした組織再編成銀行持株会社等 |
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十七条第六項 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画 |
前条第二項の規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第十七条第七項 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画 |
前条第一項から第三項までの規定により提出した経営強化計画(第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。) |
第23条第5項
(組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等)
第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
協定銀行が当該経営強化計画 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 |
前条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
前条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
変更後
第六条の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、前三条の規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する前条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画を提出した計画提出金融機関等は |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出金融機関等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
協定銀行が当該経営強化計画 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画 |
前条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
前条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は |
第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等は |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第24条第6項
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項 |
合併等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第二項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 |
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
前号 |
第六項 |
承継組織再編成金融機関等を含む |
承継組織再編成子会社を含む |
第三項 |
前項第一号に規定する |
第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
第四項 |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
前項 |
第二項第一号に規定する |
第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
変更後
前各項の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成銀行持株会社等の対象組織再編成子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等(承継組織再編成金融機関等を含む。)であって当該組織再編成金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象組織再編成金融機関等でなくなったもの(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等(以下この条において「承継組織再編成子会社」という。)を含む。以下この条において「対象組織再編成子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第九項の規定により提出したもの、第十九条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十二条第三項(前条第五項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定、前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)の規定、この項において準用する前項の規定又は第十項の規定により提出したものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一項 |
合併等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、合併等 |
第二項 |
合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象組織再編成金融機関等であること又は当該対象組織再編成金融機関等が実施している経営強化計画(第十六条第一項から第三項まで若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)若しくは経営計画(第二十二条第三項(第十一項において準用する場合を含む。)又は第五項の規定により提出したものをいう。)に係る事業 |
当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等が、当該金融機関等又は合併等の後において当該経営強化計画若しくは経営計画に係る事業 |
以下この条において「承継組織再編成金融機関等」という。)であること |
)を子会社とする銀行持株会社等であること |
前号 |
第六項 |
承継組織再編成金融機関等を含む |
承継組織再編成子会社を含む |
第三項 |
前項第一号に規定する |
第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第十六条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号イに掲げる事項 |
第四項 |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
前項 |
第二項第一号に規定する |
第六項に規定する |
承継組織再編成金融機関等 |
承継組織再編成子会社 |
第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
当該経営計画を連名で提出した銀行持株会社等と連名で、第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる事項 |
第24条第11項
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
当該金融機関等の |
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の |
第十四条第五項 |
承継金融機関等 |
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第十四条第六項 |
第一項 |
第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
変更後
第六条の規定は主務大臣が第三項(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による承認をした場合における第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項(第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出を受けた経営計画について、第十四条第五項及び第六項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第三項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は第三項の規定による承認を受けた場合における同項の規定により経営強化計画を提出した承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、第二十条及び第二十一条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第二十二条の規定は承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該経営強化計画又は経営計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はこれらの子会社等 |
当該金融機関等の |
当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等の |
第十四条第五項 |
承継金融機関等 |
承継組織再編成金融機関等又は承継組織再編成子会社(当該経営強化計画を当該承継組織再編成子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。) |
第十四条第六項 |
第一項 |
第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。) |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社又はこれらの子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した |
第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画(同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものに限り、第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの又は第二十四条第十一項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいう。)又は経営計画(第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第十一項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
第24条第12項
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等)
第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) |
対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第十九条第五項 |
計画提出金融機関等( |
対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 |
第二十条第三項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十一条 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
第二十二条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 |
計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) |
対象組織再編成子会社等 |
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの |
第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの |
前条第五項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 |
提出した計画提出金融機関等は |
提出した対象組織再編成子会社等は |
変更後
第六条の規定は主務大臣が第九項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第十項の規定により提出を受けた経営計画について、第十九条第一項、第三項(ただし書を除く。)及び第五項の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下この項において同じ。)について、第二十条から第二十二条までの規定は当該経営強化計画又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、前条の規定は承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第六条 |
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。) |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等 |
当該金融機関等の |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等の |
第十九条第一項 |
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(以下この章において「計画提出金融機関等」という。) |
対象組織再編成子会社等 |
第十九条第三項 |
、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及びニ((2)を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及びニ(1)に掲げる要件を除く。) |
及び第七号から第九号までに掲げる要件 |
七 この項の規定による承認を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する株式等又は協定銀行が協定の定めにより取得する貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。 |
七 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 |
八 変更後の経営強化計画を提出した計画提出金融機関等により適切に資産の査定がされていること。 |
八 変更後の経営強化計画に第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 |
第十九条第五項 |
計画提出金融機関等( |
対象組織再編成子会社等( |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十条第一項 |
計画提出金融機関等(経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(経営強化計画又は経営計画 |
第二十条第三項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等 |
当該対象組織再編成子会社等 |
第二十一条 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
第二十二条第一項 |
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した対象組織再編成子会社等 |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
第二十二条第三項 |
基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。) |
第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した対象組織再編成子会社等 |
経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。) |
経営強化計画等(経営強化計画(第二十四条第九項の規定により提出したもの、同条第十二項において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第二十四条第十二項において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十二条第三項の規定により提出したものをいう。)をいう。以下この項において同じ。) |
協定銀行が当該計画提出金融機関等 |
協定銀行が当該経営強化計画等に係る第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等 |
当該経営強化計画 |
当該経営強化計画等 |
第二十二条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第三項 |
計画提出金融機関等(次条第六項に規定する承継組織再編成子会社を含む。次項において同じ。) |
対象組織再編成子会社等 |
第十六条第一項から第三項まで、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)若しくはこの項の規定により提出したもの、第十九条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(第五項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第六項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたもの |
第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定若しくは同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第一項の規定による承認を受けたもの、第二十四条第九項の規定若しくは同条第十二項において準用する第二十三条第三項の規定により提出したもの又は第二十四条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの |
前条第四項 |
計画提出金融機関等 |
対象組織再編成子会社等 |
前条第三項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定、この項の規定又は次条第六項において準用する同条第五項の規定により提出したもの |
第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定、同条第十一項若しくは同条第十二項(同項において準用する第二十三条第五項を含む。)において準用する第二十二条第三項の規定、第二十四条第十項の規定又は同条第十二項において準用する第二十三条第四項の規定により提出したもの |
前条第五項 |
計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画 |
対象組織再編成子会社等(当該経営強化計画又は経営計画 |
当該計画提出金融機関等又はその子会社等 |
当該対象組織再編成子会社等又はその子会社等 |
提出した計画提出金融機関等は |
提出した対象組織再編成子会社等は |
第26条第1項
(信託受益権等の買取りの申込み等)
機構は、協同組織中央金融機関から平成二十九年三月三十一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
機構は、協同組織中央金融機関から平成三十四年三月三十一日までに対象協同組織金融機関に係る信託受益権等の買取りの申込みを受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関と連名で、当該申込みに係る信託受益権等の買取りを行うかどうかの決定を求めなければならない。
第34条第7項
(協同組織金融機関の合併等の認可)
第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十八条第二項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第一項 |
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) |
第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
前条第二項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第三項 |
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) |
第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
前条第四項及び第五項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
変更後
第二十八条第二項の規定は主務大臣が第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は第五項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第三項及び第四項の規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、第三十一条及び第三十二条の規定は当該経営強化計画若しくは経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する同条第三項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第二十八条第二項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第一項 |
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。) |
第三十四条第三項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものに限る。)を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
前条第二項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
前条第三項 |
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。) |
第三十四条第三項又は第五項の規定により経営強化計画(第四条第一項第七号に掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した承継協同組織金融機関 |
協定銀行が当該信託受益権等 |
協定銀行が当該経営強化計画又は経営計画に係る第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等 |
前条第四項及び第五項 |
対象協同組織金融機関 |
承継協同組織金融機関 |
第34条の2第1項
(優先出資の引受け等に係る申込み)
機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から平成二十九年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
変更後
機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から平成三十四年三月三十一日までに協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項 、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第60条第1項第3号
(権限の委任)
第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
変更後
第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
附則平成16年6月18日法律第129号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成20年12月16日法律第90号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成23年6月29日法律第80号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
抄
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成20年6月13日法律第65号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成17年7月26日法律第87号第1条第1項
抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則平成23年5月25日法律第49号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
移動
附則平成25年6月19日法律第45号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成23年5月20日法律第45号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則第1条第1項
変更後
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成23年6月29日法律第80号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則第1条第1項
附 則 抄
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
附則平成25年6月19日法律第45号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
削除
附則平成26年6月27日法律第91号第1条第1項
抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
変更後
抄
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則平成23年5月25日法律第49号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則平成20年6月13日法律第65号第1条第1項
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
移動
附則平成23年5月20日法律第45号第1条第1項
変更後
抄
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年一二月二日法律第九八号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第2項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則平成20年12月16日法律第90号第5条第1項
(政令への委任)
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成23年5月20日法律第45号第7条第1項
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
移動
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第3項
変更後
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成16年6月18日法律第129号第10条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成23年6月29日法律第80号第10条第1項
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第26条第1項
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
変更後
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則平成23年5月25日法律第49号第32条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成25年6月19日法律第45号第38条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則平成28年12月2日法律第98号第1条第4項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則平成20年6月13日法律第65号第42条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
変更後
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。