流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十一号 に規定する中小企業者が、他の事業者との連携により実施しようとする同条第二号 に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項 の認定を受けたもの(同法第五条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
変更後
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)第二条第十六号 に規定する中小企業者が実施しようとする同条第二号 に規定する流通業務総合効率化事業についての計画であって同法第四条第一項 の認定を受けたもの(同法第五条第一項 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って行う当該流通業務総合効率化事業であって、経済産業省令で定める基準に適合しているもの
附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。
追加
附 則 (平成二八年九月七日政令第二九六号)
この政令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。