独立行政法人環境再生保全機構に関する省令
2016年10月1日更新分
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第五号 及び第十六条第一項 並びに附則第七条第七項 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人環境再生保全機構法施行令 (平成十五年政令第四百八十九号)第四条 の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法 及び独立行政法人環境再生保全機構法を実施するため、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令を次のように定める。
変更後
独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二十八条第二項 、第三十条第一項 及び第二項第七号 、第三十一条第一項 、第三十二条第一項 、第三十三条 、第三十四条第一項 、第三十七条 、第三十八条第一項 及び第四項 、第四十八条第一項 並びに第五十条 並びに独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)第十条第一項第五号 及び第十六条第一項 並びに附則第七条第七項 並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号)第五条第二項 並びに独立行政法人環境再生保全機構法施行令 (平成十五年政令第四百八十九号)第四条 の規定に基づき、並びに独立行政法人通則法 及び独立行政法人環境再生保全機構法を実施するため、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令を次のように定める。
第4条第1項第7号
(業務方法書の記載事項)
機構法第十条第七号に規定する石綿による健康被害の救済に関する事項
変更後
機構法第十条第一項第七号に規定する石綿による健康被害の救済に関する事項
第4条第1項第8号
(業務方法書の記載事項)
追加
機構法第十条第一項第八号に規定する研究及び技術開発に関する事項
第4条第1項第9号
(業務方法書の記載事項)
追加
機構法第十条第一項第九号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項
第4条第1項第10号
(業務方法書の記載事項)
追加
機構法第十条第一項第十号に規定する助成金の交付に関する事項
第9条第1項
(業務実績等報告書)
機構に係る通則法第三十二条第二項 の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 |
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 |
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 |
中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 |
中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
変更後
機構に係る通則法第三十二条第二項 の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 |
当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 |
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 |
中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書 |
中期計画に定めた項目 |
一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中期目標及び中期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況 |
第10条第3項
(会計の原則)
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準(第十四条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
変更後
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第12条第1項
(区分経理等)
機構は、機構法第十二条に規定する勘定として、同法第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。
変更後
機構は、機構法第十二条に規定する勘定として、機構法第十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、同項第八号から第十号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理については環境保全研究・技術開発勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。
第18条第1項
(財務諸表等の閲覧期間)
機構に係る通則法第三十八条第四項 の主務省令で定める期間は、五年とする。
変更後
機構に係る通則法第三十八条第三項 の主務省令で定める期間は、五年とする。
第25条第1項
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下この条において「令」という。)第五条第二項 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
変更後
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (平成十二年政令第三百十六号。以下この条において「令」という。)第二十一条第二項 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
第25条第1項第1号
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
令第五条第一項 の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
変更後
令第二十一条第一項 の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
第29条第1項
(管理又は監督の地位)
機構に係る通則法第五十条の六第二号 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令 (平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
変更後
機構に係る通則法第五十条の六第二号 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令 (平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
附則平成21年11月10日環境省令第12号第1条第1項
附 則 (平成二一年一一月一〇日環境省令第一二号)
この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
変更後
附 則 (平成二一年一一月一〇日環境省令第一二号)
この省令は、平成二十一年十一月二十四日から施行する。
附則平成17年3月4日環境省令第3号第1条第1項
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
変更後
附 則 (平成一七年三月四日環境省令第三号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則第1条第1項
附 則 抄
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 抄
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
附則平成27年4月1日環境省令第13号第1条第1項
附 則 (平成二七年四月一日環境省令第一三号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年四月一日環境省令第一三号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則平成20年8月4日環境省令第9号第1条第1項
附 則 (平成二〇年八月四日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二〇年八月四日環境省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成16年11月30日環境省令第25号第1条第1項
附 則 (平成一六年一一月三〇日環境省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一六年一一月三〇日環境省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成22年7月27日環境省令第14号第1条第1項
附 則 (平成二二年七月二七日環境省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年七月二七日環境省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成26年4月1日環境省令第12号第1条第1項
附 則 (平成二六年四月一日環境省令第一二号)
この省令は、平成二十六年四月七日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年四月一日環境省令第一二号)
この省令は、平成二十六年四月七日から施行する。
附則平成22年11月26日環境省令第24号第1条第1項
附 則 (平成二二年一一月二六日環境省令第二四号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年一一月二六日環境省令第二四号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。
附則平成18年3月10日環境省令第6号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月一〇日環境省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則平成28年9月30日環境省令第23号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日環境省令第二三号)
この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。
附則平成27年4月1日環境省令第13号第2条第1項
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第十七条第三項の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
変更後
第十七条第三項の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則第2条第1項
(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
機構法附則第七条第一項の規定により機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第一条各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
変更後
機構法附則第七条第一項の規定により機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第四条各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
附則第4条第1項
(償却資産の承継)
機構の成立の際、機構法附則第三条第一項の規定により機構が承継した償却資産(機構法附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属するもの及び国庫補助金で取得した金額に相当するものを除く。)については、第十五条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
変更後
機構の成立の際、機構法附則第三条第一項の規定により機構が承継した償却資産(機構法附則第十八条の規定による改正前の公害健康被害の補償等に関する法律第九十八条の二第二項に規定する基金に係る経理に属するもの及び国庫補助金で取得した金額に相当するものを除く。)については、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則第4条第2項
(償却資産の承継)
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が承継した償却資産のうち無形固定資産については、第十五条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
変更後
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が承継した償却資産のうち無形固定資産については、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則第4条第3項
(償却資産の承継)
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が継承した償却資産のうち機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務で取得したものについては、当該業務が終了した日の翌日以降、第十五条の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
変更後
機構の成立の際、機構法附則第四条第一項の規定により機構が継承した償却資産のうち機構法附則第七条第一項第一号に掲げる業務で取得したものについては、当該業務が終了した日の翌日以降、第十四条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則第10条第2項
(拠出金の事業費への充当に関する会計処理)
前項の規定に基づき負債に計上された額については、当該額を充てることとした事業費が発生した時点において、当該発生した事業費に相当する額を収益に振り替えるものとする。
変更後
前項の規定に基づき負債に計上された額については、当該額を充てることとした事業費が発生した時点において、当該発生した事業費に相当する額を収益に振り替えるものとする。