租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令
2016年10月1日更新分
租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第六条の二第二項 、第七項 及び第八項 の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律に基づく相手国居住者等に係る租税条約に基づく認定に関する省令を次のように定める。
変更後
租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第六条の二第二項 、第七項 及び第八項 の規定に基づき、租税条約の実施に伴う所得税法 、法人税法 及び地方税法 の特例等に関する法律に基づく相手国居住者等に係る租税条約に基づく認定に関する省令を次のように定める。
第4条第2項第4号
(認定をした場合の公示の方法等)
認定相手国居住者等が適用を受けることができる法第二条第一号 に規定する租税条約の相手国等の名称
変更後
認定相手国居住者等が適用を受けることができる法第二条第一号 に規定する租税条約の相手国等の名称
附則平成18年3月31日財務省令第17号第1条第1項
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成一八年三月三一日財務省令第一七号)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則平成22年3月31日財務省令第11号第1条第1項
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一一号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第三条を第四条とする改正規定、第二条を第三条とする改正規定、第一条第一項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「相手国の」を「相手国等の」に改める部分を除く。)、同条を第二条とする改正規定及び第一条として一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二二年三月三一日財務省令第一一号)
この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第三条を第四条とする改正規定、第二条を第三条とする改正規定、第一条第一項の改正規定、同条第三項第一号の改正規定(「相手国の」を「相手国等の」に改める部分を除く。)、同条を第二条とする改正規定及び第一条として一条を加える改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則平成23年12月2日財務省令第84号第1条第1項
附 則 (平成二三年一二月二日財務省令第八四号)
第一条に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日二 第一条に二号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
変更後
附 則 (平成二三年一二月二日財務省令第八四号)
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。一 第一条に二号を加える改正規定(第五号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約が日本国について効力を生ずる日二 第一条に二号を加える改正規定(第六号に係る部分に限る。) 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日
附則平成27年3月31日財務省令第29号第1条第1項
附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二七年三月三一日財務省令第二九号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則第1条第1項
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
変更後
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則平成26年7月9日財務省令第64号第1条第1項
附 則 (平成二六年七月九日財務省令第六四号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
変更後
附 則 (平成二六年七月九日財務省令第六四号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則平成26年9月19日財務省令第75号第1条第1項
附則平成25年9月26日財務省令第54号第1条第1項
附則平成28年9月30日財務省令第70号第1条第1項イ
追加
この省令は、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則平成28年9月30日財務省令第70号第1条第1項
追加
附 則 (平成二八年九月三〇日財務省令第七〇号)
附則平成27年3月31日財務省令第29号第1条第2項
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第二条第二項及び第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条の二第六項の申請書又は同条第十一項の書類について適用し、同日前に提出した同条第六項の申請書又は同条第十一項の書類については、なお従前の例による。
移動
附則平成26年7月9日財務省令第64号第1条第2項
変更後
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第二条第二項及び第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条の二第六項の申請書又は同条第十一項の書類について適用し、同日前に提出した同条第六項の申請書又は同条第十一項の書類については、なお従前の例による。
附則平成22年3月31日財務省令第11号第1条第2項
平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第一条の規定の適用については、同条中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とする。
変更後
平成二十二年四月一日から同年五月三十一日までの間における改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第一条の規定の適用については、同条中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは、「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とする。
附則平成27年3月31日財務省令第29号第1条第2項
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第二条第二項及び第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条の二第六項の申請書又は同条第十一項の書類について適用し、同日前に提出した同条第六項の申請書又は同条第十一項の書類については、なお従前の例による。
変更後
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第二条第二項及び第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条の二第六項の申請書又は同条第十一項の書類について適用し、同日前に提出した同条第六項の申請書又は同条第十一項の書類については、なお従前の例による。
附則平成26年7月9日財務省令第64号第1条第2項
改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律に基づく租税条約に基づく認定に関する省令第二条第二項及び第三条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第六条の二第六項の申請書又は同条第十一項の書類について適用し、同日前に提出した同条第六項の申請書又は同条第十一項の書類については、なお従前の例による。
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