セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。
変更後
セクシュアル・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する施策の企画及び立案並びに指導に関すること。
附 則 (平成二八年三月三〇日人事院規則二―三―三六)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
附 則 (平成二八年三月三〇日人事院規則二―三―三六)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
追加
抄
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。