公認会計士試験規則

2017年2月1日更新分

 附則平成28年3月29日内閣府令第17号第2条第1項

(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置)

(公認会計士試験規則の一部改正に伴う経過措置) 農業協同組合中央会(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の農業協同組合法(以下「旧農協法」という。)第七十三条の十五に規定する農業協同組合中央会をいう。以下この項において同じ。)は、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号。以下「令」という。)第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、農業協同組合中央会において旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれていた農業協同組合監査士として行った農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

変更後


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