公認会計士試験規則

2016年9月1日更新分

 第1条第2項

(試験期日等の公告等)

追加


 第1条第3項

(試験期日等の公告等)

追加


 第3条第1項

(受験願書)

公認会計士試験を受けようとする者は、第一号様式による受験願書に写真及び整理表を添付し、公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。

変更後


 第3条第3項

(受験願書)

公認会計士法 (以下「法」という。)第九条第三項 の申請は、第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項 の申請は、第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付してしなければならない。

移動

第3条第4項

変更後


追加


 第5条第1項

(試験免除の申請等)

法第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項 の申請は、第二号様式による公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。

変更後


 第5条第3項

(試験免除の申請等)

第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、第三号様式又は第四号様式によりその旨を申請者に通知しなければならない。

変更後


 第9条第3項

(試験合格者等の公告等)

会長は、法第十条第二項 に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。

変更後


 第10条第1項

(電子情報処理組織による提出等の特則)

追加


 第10条第2項

(電子情報処理組織による提出等の特則)

追加


 第10条第3項

(電子情報処理組織による提出等の特則)

追加


 第11条第1項

(受験手数料の納付)

追加


 附則平成28年7月26日内閣府令第53号第1条第1項

追加


 附則平成28年3月29日内閣府令第17号第2条第2項

(施行期日)

存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。

変更後


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