追加
審査会は、公認会計士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項を定めることができる。この場合においては、官報その他の適切な方法により周知させるものとする。
追加
公認会計士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに当たっては、前項の規定による審査会の定めに従わなければならない。
公認会計士試験を受けようとする者は、第一号様式による受験願書に写真及び整理表を添付し、公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
変更後
公認会計士試験を受けようとする者は、審査会の定める様式の受験願書を公認会計士試験を受けようとする場所を管轄する財務局長(当該場所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局長。次項において同じ。)を経由して、審査会の会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
公認会計士法 (以下「法」という。)第九条第三項 の申請は、第九条第二項の書面の写しを、法第十条第二項 の申請は、第九条第三項の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付してしなければならない。
移動
第3条第4項
変更後
前項の申請を行う場合にあっては、法第九条第三項 の申請については第九条第二項 の書面の写しを、法第十条第二項 の申請については第九条第三項 の書面の写しを、それぞれ第一項の受験願書に添付しなければならない。
追加
公認会計士法 (以下「法」という。)第九条第三項 又は第十条第二項 の申請は、第一項の受験願書に法第九条第三項 又は第十条第二項 に規定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。
法第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項 の申請は、第二号様式による公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。
変更後
法第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項 の申請は、審査会の定める様式の公認会計士試験免除申請書を会長に提出してしなければならない。
第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、第三号様式又は第四号様式によりその旨を申請者に通知しなければならない。
変更後
第一項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、会長は、その旨を申請者に通知しなければならない。
会長は、法第十条第二項 に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。
変更後
会長は、法第十条第二項 に規定する相当と認める成績を得た者に、当該成績を得たことを証する書面を交付する。
追加
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下この条及び次条において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して第三条第一項 の受験願書の提出、同条第三項 の申請又は第五条第一項 の申請(以下この条において「提出等」という。)を行う者については、内閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 (平成十五年内閣府令第十三号)第三条第三項 の規定は、適用しない。
追加
前項の提出等を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項を審査会が指定する方法により届け出るとともに、審査会の定めるところにより設定された識別番号及び暗証番号を情報通信技術利用法第三条第一項 の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行わなければならない。
追加
前項の場合における情報通信技術利用法第三条第四項 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、前項の識別番号及び暗証番号を同条第一項 の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して提出等を行うことをいう。
追加
法第十一条第一項 に規定する受験手数料は、第三条第一項の受験願書に、施行令第六条 に規定する金額に相当する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。ただし、情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して第三条第一項 の受験願書の提出を行う場合において、当該提出を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
追加
附 則 (平成二八年七月二六日内閣府令第五三号)
この府令は、公布の日から施行する。
存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。
変更後
存続中央会(改正法附則第十条に規定する存続中央会をいう。以下同じ。)は、令第一条の二に規定する内閣府令で定める法人とみなし、存続中央会において改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農協法第七十三条の三十八第一項の規定により置かれた農業協同組合監査士として行う農業協同組合及び農業協同組合連合会の監査は、令第一条の二に規定する内閣府令で定めるものとみなす。