動物用医薬品等取締規則

2017年2月1日更新分

 別表3

第百六十八条関係

別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)並びにエプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)を除く。)を除く。
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 アルファキサロン
四 イソフルラン
五 イトラコナゾール
六 イヌインターフェロン及びその製剤
七 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
八 イメピトイン
九 インターフェロン―アルファ
十 エチプロストン
十一 エナラプリル
十二 エプリノメクチン(猫に使用することを目的とするものに限る。)
十三 エリスロマイシン
十四 エンロフロキサシン
十五 黄体ホルモン
十六 オキソリン酸
十七 オクラシチニブ
十八 オサテロン
十九 オフロキサシン
二十 オメプラゾール
二十一 オルビフロキサシン
二十二 オレアンドマイシン
二十三 カナマイシン
二十四 カルバドックス
二十五 カルプロフェン
二十六 キシラジン
二十七 キタサマイシン
二十八 クレンブテロール
二十九 クロミプラミン
三十 クロラムフエニコール
三十一 ケタミン
三十二 ケトプロフェン
三十三 ゲンタマイシン
三十四 甲状腺ホルモン
三十五 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体
三十六 コリスチン
三十七 サリノマイシン
三十八 シクロスポリン
三十九 ジノプロスト
四十 ジフロキサシン
四十一 ジヨサマイシン
四十二 ジルロタピド
四十三 ストレプトマイシン
四十四 スピラマイシン
四十五 スペクチノマイシン
四十六 スルファニルアミド
四十七 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十八 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十九 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
五十 二―一〇―性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合物
五十一 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
五十二 セデカマイシン
五十三 セファゾリン
五十四 セファピリン
五十五 セファレキシン
五十六 セファロニウム
五十七 セフォベシン
五十八 セフキノム
五十九 セフチオフル
六十 セフポドキシムプロキセチル
六十一 セフロキシム
六十二 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六十三 ゾニサミド
六十四 タイロシン
六十五 ダノフロキサシン
六十六 チアムリン
六十七 チアンフェニコール
六十八 チルミコシン
六十九 ツラスロマイシン
七十 デストマイシンa
七十一 テトラサイクリン
七十二 テポキサリン
七十三 テモカプリル
七十四 テルデカマイシン
七十五 テルミサルタン
七十六 トセラニブ
七十七 トリメトプリム
七十八 トリロスタン
七十九 トルトラズリル
八十 ナリジクス酸
八十一 ニトロキシニル
八十二 ニトロフラン
八十三 ニメスリド
八十四 ネコインターフェロン
八十五 脳下垂体後葉ホルモン
八十六 脳下垂体前葉ホルモン
八十七 ノボビオシン
八十八 ノルフロキサシン
八十九 ハイグロマイシン
九十 バシトラシン
九十一 バルネムリン
九十二 バルビツール酸
九十三 ビコザマイシン
九十四 ビチオノール
九十五 ヒトインスリン(遺伝子組換え)
九十六 ピモベンダン
九十七 ピリメタミン
九十八 ピルリマイシン
九十九 フィロコキシブ
百 副腎皮質ホルモン
百一 ブルトファノール
百二 フラジオマイシン
百三 フルオキセチン
百四 フルニキシン
百五 ブロチゾラム
百六 プロポフォール
百七 ブロムフェノホス
百八 フロルフェニコール
百九 ベダプロフェン
百十 ベナゼプリル
百十一 ペニシリン
百十二 ベブフロキサシン
百十三 ホスホマイシン
百十四 マバコキシブ
百十五 マルボフロキサシン
百十六 マロピタント
百十七 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十八 ミロサマイシン
百十九 メラルソミン
百二十 メロキシカム
百二十一 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百二十二 モネンシン
百二十三 ラチデクチン
百二十四 ラミプリル
百二十五 卵胞ホルモン
百二十六 リンコマイシン
百二十七 ロベナコキシブ
百二十八 ロメフロキサシン

変更後


 附則平成29年1月13日農林水産省令第2号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日農林水産省令第65号第1条第2項

(経過措置)

前項ただし書に規定する規定の施行前に開始された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第八十条の二第二項に規定する治験に係る届出については、なお従前の例による。

変更後


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