動物用医薬品等取締規則

2016年10月1日更新分

 別表1

第百十五条の二関係

別表第一(第百十五条の二関係)
一 毒薬。ただし、黄リンを含有する殺そ剤を除く。
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
 (1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
 (2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
 (3) o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
 (4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名ddvp)及びその製剤
 (5) o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
 (6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
 (7) n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
 (8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
 (1) 一―((s)―三―アセチルチオ―二―メチルプロパノイル)―l―プロリル―l―フェニルアラニン(別名アラセプリル)
 (2) イベルメクチン
 (3) インターフェロン―アルファ
 (4) (一)―(三s)―三―[[(一s)―一―エトキシカルボキシ―三―フェニルプロピル]アミノ]―二―オキソ―二・三・四・五―テトラヒドロ―一h―一―ベンゾジアゼピン―一―酢酸(別名ベナゼプリル)
 (5) (二s・三as・六as)―一―[(二s)―二―[(一s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]―オクタヒドロシクロペンタ[b]―ピロール―二―カルボン酸(別名ラミプリル)
 (6) (一)―[n―((s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピル)―l―アラニル]―l―プロリン(別名エナラプリル)
 (7) エンロフロキサシン
 (8) 黄体ホルモン
 (9) オキソリン酸
 (10) オフロキサシン
 (11) オメプラゾール
 (12) オルビフロキサシン
 (13) カルバドックス
 (14) クロミプラミン
 (15) 睾丸ホルモン
 (16) 甲状腺ホルモン
 (17) 心臓ホルモン
 (18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
 (19) スルファニルアミド
 (20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
 (21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
 (22) セラメクチン
 (23) ダノフロキサシン
 (24) 二・二′―チオビス(四・六―ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
 (25) 四・四′―六・六′テトラブロモ―二・二′―ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
 (26) テモカプリル
 (27) テルミサルタン
 (28) トリメトプリム
 (29) トリロスタン
 (30) トルトラズリル
 (31) ニトロフラン
 (32) 脳下垂体後葉ホルモン
 (33) 脳下垂体前葉ホルモン
 (34) ノルフロキサシン
 (35) ピモベンダン
 (36) ピリメタミン
 (37) ピロミド酸
 (38) 副腎皮質ホルモン
 (39) フルニキシン
 (40) フルメキン
 (41) ブロチゾラム
 (42) ベブフロキサシン
 (43) マルボフロキサシン
 (44) ミルベマイシン
 (45) ミロキサシン
 (46) モキシデクチン
 (47) モサプリド
 (48) 二―ヨード―四―シアノ―六―ニトロフェノール
 (49) ラチデクチン
 (50) 卵胞ホルモン
 (51) ロメフロキサシン

変更後


 別表3

第百六十八条関係

別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)並びにエプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)を除く。)を除く。
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 アルファキサロン
四 イソフルラン
五 イヌインターフェロン及びその製剤
六 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
七 イメピトイン
八 インターフェロン―アルファ
九 エチプロストン
十 エナラプリル
十一 エプリノメクチン(猫に使用することを目的とするものに限る。)
十二 エリスロマイシン
十三 エンロフロキサシン
十四 黄体ホルモン
十五 オキソリン酸
十六 オクラシチニブ
十七 オサテロン
十八 オフロキサシン
十九 オメプラゾール
二十 オルビフロキサシン
二十一 オレアンドマイシン
二十二 カナマイシン
二十三 カルバドックス
二十四 カルプロフェン
二十五 キシラジン
二十六 キタサマイシン
二十七 クレンブテロール
二十八 クロミプラミン
二十九 クロラムフエニコール
三十 ケタミン
三十一 ケトプロフェン
三十二 ゲンタマイシン
三十三 甲状腺ホルモン
三十四 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体
三十五 コリスチン
三十六 サリノマイシン
三十七 シクロスポリン
三十八 ジノプロスト
三十九 ジフロキサシン
四十 ジヨサマイシン
四十一 ジルロタピド
四十二 ストレプトマイシン
四十三 スピラマイシン
四十四 スペクチノマイシン
四十五 スルファニルアミド
四十六 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十七 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十八 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
四十九 二―一〇―性腺刺激ホルモン放出ホルモン類縁体・ジフテリアトキソイド結合物
五十 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
五十一 セデカマイシン
五十二 セファゾリン
五十三 セファピリン
五十四 セファレキシン
五十五 セファロニウム
五十六 セフォベシン
五十七 セフキノム
五十八 セフチオフル
五十九 セフポドキシムプロキセチル
六十 セフロキシム
六十一 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六十二 ゾニサミド
六十三 タイロシン
六十四 ダノフロキサシン
六十五 チアムリン
六十六 チアンフェニコール
六十七 チルミコシン
六十八 ツラスロマイシン
六十九 デストマイシンa
七十 テトラサイクリン
七十一 テポキサリン
七十二 テモカプリル
七十三 テルデカマイシン
七十四 テルミサルタン
七十五 トセラニブ
七十六 トリメトプリム
七十七 トリロスタン
七十八 トルトラズリル
七十九 ナリジクス酸
八十 ニトロキシニル
八十一 ニトロフラン
八十二 ニメスリド
八十三 ネコインターフェロン
八十四 脳下垂体後葉ホルモン
八十五 脳下垂体前葉ホルモン
八十六 ノボビオシン
八十七 ノルフロキサシン
八十八 ハイグロマイシン
八十九 バシトラシン
九十 バルネムリン
九十一 バルビツール酸
九十二 ビコザマイシン
九十三 ビチオノール
九十四 ヒトインスリン(遺伝子組換え)
九十五 ピモベンダン
九十六 ピリメタミン
九十七 ピルリマイシン
九十八 フィロコキシブ
九十九 副腎皮質ホルモン
百 ブルトファノール
百一 フラジオマイシン
百二 フルオキセチン
百三 フルニキシン
百四 ブロチゾラム
百五 プロポフォール
百六 ブロムフェノホス
百七 フロルフェニコール
百八 ベダプロフェン
百九 ベナゼプリル
百十 ペニシリン
百十一 ベブフロキサシン
百十二 ホスホマイシン
百十三 マバコキシブ
百十四 マルボフロキサシン
百十五 マロピタント
百十六 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十七 ミロサマイシン
百十八 メラルソミン
百十九 メロキシカム
百二十 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百二十一 モネンシン
百二十二 ラチデクチン
百二十三 ラミプリル
百二十四 卵胞ホルモン
百二十五 リンコマイシン
百二十六 ロベナコキシブ
百二十七 ロメフロキサシン

変更後


 第26条第6項

(承認申請書の添付資料等)

追加


 第91条第2項

(準用)

前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条 法第十四条第二項第三号ロ 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第二項第三号ロ
第二十五条 法第十四条第二項第三号ハ 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第二項第三号ハ
第二十六条第一項
 
法第十四条第三項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第三項
第二十三条第一項 第八十二条第一項
第二十六条第二項 法第十四条第三項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第三項
第二十三条第一項 第八十二条第一項
法第十四条の四第一項第一号 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項第一号
第二十六条第四項 第二十三条第一項 第八十二条第一項
法第十四条第二項第三号イからハまで 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第二項第三号イからハまで
第二十六条第五項 第二十三条第一項 第八十二条第一項
命ずる 請求する
第二十七条 法第十四条の三第一項の規定により法第十四条 法第二十条第一項において準用する法第十四条の三第一項の規定により法第十九条の二
第二十八条 法第十四条第三項後段 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第三項後段
第二十九条第一項 法第十四条第三項後段 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第三項後段
法第十四条の 法第十九条の二の
第二十九条第二項及び第三項 法第十四条第三項後段 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第三項後段
第三十二条第一項 法第十四条第九項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第九項
第三十二条第二項
 
法第十四条第二項第三号イからハまで 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第二項第三号イからハまで
法第十四条第九項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第九項
第三十二条第三項 法第十四条の三第一項 法第二十条第一項において準用する法第十四条の三第一項
法第十四条第九項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第九項
第二十三条第一項第二号 第八十二条第一項第五号
第三十三条 法第十四条第九項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第九項
第三十四条第一項 法第十四条第十項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第十項
第三十四条第二項 法第十四条第九項 法第十九条の二第五項において準用する法第十四条第九項
第三十九条 法第十四条の四第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項
第四十条 法第十四条の四第一項第一号ロ 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項第一号ロ
第四十一条第一項
 
法第十四条の四第四項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第四項
法第十四条の規定 法第十九条の二の規定
第四十二条 法第十四条の四第四項後段 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第四項後段
第四十三条
 
 
法第十四条の四第四項後段 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第四項後段
法第十四条の規定 法第十九条の二の規定
法第十四条の四の 法第十九条の四において準用する法第十四条の四の
第四十四条第一項
 
 
 
法第十四条の四第六項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項
法第十四条の四第一項第一号 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項第一号
同条第二項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第二項
法第十四条の四第一項第二号 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項第二号
第四十四条第二項 法第十四条の四第六項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項
第四十五条第一項 法第十四条の六第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項
第四十五条第二項 法第十四条の六第三項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第三項
第四十五条第二項 法第十四条の六第三項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第三項
第二十六条第三項 第九十一条第一項において準用する第二十六条第三項
第四十六条
 
法第十四条の六第四項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第四項
同条第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項
第四十七条
 
 
法第十四条の六第四項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第四項
法第十四条の規定 法第十九条の二の規定
法第十四条の六の 法第十九条の四において準用する法第十四条の六の
第四十八条第一項
 
 
法第十四条の規定 法第十九条の二の規定
法第十四条の四第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項
法第十四条の六第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項
第四十八条第二項 医薬品又は医薬部外品の製造販売業者 外国製造医薬品等特例承認取得者
第四十九条第一項 法第十四条の八第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の八第一項
法第十四条第一項 法第十九条の二第一項
同条第九項 同条第五項において準用する法第十四条第九項
法第十四条の四第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第一項
法第十四条の四第六項 法第十九条の四において準用する法第十四条の四第六項
法第十四条の六第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の六第一項
第四十九条第二項
 
 
法第十四条の八第三項 法第十九条の四において準用する法第十四条の八第三項
同条第一項 法第十九条の四において準用する法第十四条の八第一項
書類 書類及び第八十二条第一項各号に掲げる書類

変更後


 第163条第1項

(毒薬及び劇薬)

法第四十四条第一項の毒薬及び同条第二項の劇薬は、別表第二に掲げるもの及び施行規則別表第三に掲げるもの(同表劇薬の部生物学的製剤及び抗菌性物質製剤の項第二号の六並びに同部有機薬品及びその製剤の項第五号の二十二及び第十二号の二十三に掲げるものを除く。)であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものとする。

変更後


 附則平成28年7月15日農林水産省令第49号第1条第1項

附 則 (平成二八年七月一五日農林水産省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月30日農林水産省令第65号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月20日農林水産省令第59号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月28日農林水産省令第63号第1条第1項

追加


 附則平成28年9月30日農林水産省令第65号第1条第2項

(経過措置)

追加


動物用医薬品等取締規則目次