別表第一(第百十五条の二関係)
一 毒薬。ただし、黄リンを含有する殺そ剤を除く。
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
(2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
(3) o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
(4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名ddvp)及びその製剤
(5) o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
(6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
(7) n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
(8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
(1) 一―((s)―三―アセチルチオ―二―メチルプロパノイル)―l―プロリル―l―フェニルアラニン(別名アラセプリル)
(2) イベルメクチン
(3) インターフェロン―アルファ
(4) (一)―(三s)―三―[[(一s)―一―エトキシカルボキシ―三―フェニルプロピル]アミノ]―二―オキソ―二・三・四・五―テトラヒドロ―一h―一―ベンゾジアゼピン―一―酢酸(別名ベナゼプリル)
(5) (二s・三as・六as)―一―[(二s)―二―[(一s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]―オクタヒドロシクロペンタ[b]―ピロール―二―カルボン酸(別名ラミプリル)
(6) (一)―[n―((s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピル)―l―アラニル]―l―プロリン(別名エナラプリル)
(7) エンロフロキサシン
(8) 黄体ホルモン
(9) オキソリン酸
(10) オフロキサシン
(11) オメプラゾール
(12) オルビフロキサシン
(13) カルバドックス
(14) クロミプラミン
(15) 睾丸ホルモン
(16) 甲状腺ホルモン
(17) 心臓ホルモン
(18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
(19) スルファニルアミド
(20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
(21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
(22) セラメクチン
(23) ダノフロキサシン
(24) 二・二′―チオビス(四・六―ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
(25) 四・四′―六・六′テトラブロモ―二・二′―ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
(26) テモカプリル
(27) テルミサルタン
(28) トリメトプリム
(29) トリロスタン
(30) トルトラズリル
(31) ニトロフラン
(32) 脳下垂体後葉ホルモン
(33) 脳下垂体前葉ホルモン
(34) ノルフロキサシン
(35) ピモベンダン
(36) ピリメタミン
(37) ピロミド酸
(38) 副腎皮質ホルモン
(39) フルニキシン
(40) フルメキン
(41) ブロチゾラム
(42) ベブフロキサシン
(43) マルボフロキサシン
(44) ミルベマイシン
(45) ミロキサシン
(46) モキシデクチン
(47) モサプリド
(48) 二―ヨード―四―シアノ―六―ニトロフェノール
(49) ラチデクチン
(50) 卵胞ホルモン
(51) ロメフロキサシン
一 毒薬。ただし、黄リンを含有する殺そ剤を除く。
二 劇薬。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) イソプロピルメチルピリミジルジエチルチオホスフェイト(別名ダイアジノン)及びその製剤
(2) カイソウ及びカイソウ配糖体を含有する製剤
(3) o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
(4) ジメチルジクロロビニルホスフェイト(別名ddvp)及びその製剤
(5) o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
(6) トリクロロヒドロキシエチルジメチルホスホネイト及びその製剤
(7) n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤
(8) リン化亜鉛及びその製剤
三 抗生物質製剤。ただし、製剤である外用剤(眼適用及び子宮内適用の外用剤を除く。)を除く。
四 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品であって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤並びにセラメクチンを含有する外皮用剤を除く。)を除く。
(1) 一―((s)―三―アセチルチオ―二―メチルプロパノイル)―l―プロリル―l―フェニルアラニン(別名アラセプリル)
(2) イベルメクチン
(3) インターフェロン―アルファ
(4) (一)―(三s)―三―[[(一s)―一―エトキシカルボキシ―三―フェニルプロピル]アミノ]―二―オキソ―二・三・四・五―テトラヒドロ―一h―一―ベンゾジアゼピン―一―酢酸(別名ベナゼプリル)
(5) (二s・三as・六as)―一―[(二s)―二―[(一s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピルアミノ]プロピオニル]―オクタヒドロシクロペンタ[b]―ピロール―二―カルボン酸(別名ラミプリル)
(6) (一)―[n―((s)―一―エトキシカルボニル―三―フェニルプロピル)―l―アラニル]―l―プロリン(別名エナラプリル)
(7) エンロフロキサシン
(8) 黄体ホルモン
(9) オキソリン酸
(10) オフロキサシン
(11) オメプラゾール
(12) オルビフロキサシン
(13) カルバドックス
(14) クロミプラミン
(15) 睾丸ホルモン
(16) 甲状腺ホルモン
(17) 心臓ホルモン
(18) ステロイド系蛋白同化ホルモン
(19) スルファニルアミド
(20) 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
(21) 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
(22) セラメクチン
(23) ダノフロキサシン
(24) 二・二′―チオビス(四・六―ジクロロフェノール)(別名ビチオノール)
(25) 四・四′―六・六′テトラブロモ―二・二′―ビフェニルジオールモノ(ジハイドロジェンホスフェイト)モノハイドレート
(26) テモカプリル
(27) テルミサルタン
(28) トリメトプリム
(29) トリロスタン
(30) トルトラズリル
(31) ニトロフラン
(32) 脳下垂体後葉ホルモン
(33) 脳下垂体前葉ホルモン
(34) ノルフロキサシン
(35) ピモベンダン
(36) ピリメタミン
(37) ピロミド酸
(38) 副腎皮質ホルモン
(39) フルニキシン
(40) フルメキン
(41) ブロチゾラム
(42) ベブフロキサシン
(43) マルボフロキサシン
(44) ミルベマイシン
(45) ミロキサシン
(46) モキシデクチン
(47) モサプリド
(48) 二―ヨード―四―シアノ―六―ニトロフェノール
(49) ラチデクチン
(50) 卵胞ホルモン
(51) ロメフロキサシン