別表第二(第百六十三条関係)
毒薬
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類
劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン―ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 イメピトイン及びその製剤
七 インターフェロン―アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン―アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
八 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
九 (+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
十 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十一 オクラシチニブ、その塩類及びそれらの製剤
十二 二―(二・六―キシリジノ)―五・六―ジヒドロ―四h―一・三―チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十三 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十四 d―クロプロステノール及びその製剤
十五 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十六 五―(四―クロロフェニル)―n―ハイドロキシ―一―(四―メトキシフェニル)―n―メチル―一h―ピラゾール―三―プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十七 (±)―六―クロロ―α―メチルカルバゾール―二―酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十八 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体及びその製剤
十九 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
二十 (rs)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル=n―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラトリル)―d―バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
二十一 シアノ―(四―フルオロ―三―フェノキシフェニル)―メチル―三―[二―クロロ―二―(四―クロロフェニル)―エテニル]―二・二―ジメチル―シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
二十二 o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十三 ジクロル酢酸及びその製剤
二十四 二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤。ただし、一片中二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミドとして三〇マイクログラム以下を含有する体外診断用医薬品を除く。
二十五 o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十六 ジルロタピド及びその製剤
二十七 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十八 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十九 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
三十 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
三十一 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三十二 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十三 ニメスリド及びその製剤
三十四 ネコインターフェロン及びその製剤
三十五 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十六 フィロコキシブ及びその製剤。
三十七 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十八 フルオキセチン、その塩類及びそれらの製剤
三十九 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
四十 ベダプロフェン及びその製剤
四十一 マバコキシブ及びその製剤
四十二 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
四十三 n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、n―メチル―一―ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
四十四 n―メチルビス(二・四―キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十五 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十六 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十七 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十八 ロベナコキシブ及びその製剤
毒薬
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類
劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン―ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 イメピトイン及びその製剤
七 インターフェロン―アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン―アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
八 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
九 (+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
十 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十一 オクラシチニブ、その塩類及びそれらの製剤
十二 二―(二・六―キシリジノ)―五・六―ジヒドロ―四h―一・三―チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十三 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十四 d―クロプロステノール及びその製剤
十五 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十六 五―(四―クロロフェニル)―n―ハイドロキシ―一―(四―メトキシフェニル)―n―メチル―一h―ピラゾール―三―プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十七 (±)―六―クロロ―α―メチルカルバゾール―二―酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十八 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体及びその製剤
十九 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
二十 (rs)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル=n―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラトリル)―d―バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
二十一 シアノ―(四―フルオロ―三―フェノキシフェニル)―メチル―三―[二―クロロ―二―(四―クロロフェニル)―エテニル]―二・二―ジメチル―シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
二十二 o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十三 ジクロル酢酸及びその製剤
二十四 二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤。ただし、一片中二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミドとして三〇マイクログラム以下を含有する体外診断用医薬品を除く。
二十五 o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十六 ジルロタピド及びその製剤
二十七 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十八 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十九 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
三十 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
三十一 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三十二 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十三 ニメスリド及びその製剤
三十四 ネコインターフェロン及びその製剤
三十五 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十六 フィロコキシブ及びその製剤。
三十七 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十八 フルオキセチン、その塩類及びそれらの製剤
三十九 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
四十 ベダプロフェン及びその製剤
四十一 マバコキシブ及びその製剤
四十二 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
四十三 n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、n―メチル―一―ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
四十四 n―メチルビス(二・四―キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十五 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十六 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十七 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十八 ロベナコキシブ及びその製剤