動物用医薬品等取締規則

2016年9月1日更新分

 別表2

第百六十三条関係

別表第二(第百六十三条関係)
毒薬
一 亜セレン酸、その塩類及びそれらの製剤。ただし、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有するものを除く。
二 イベルメクチン
三 フェンプロスタレン
四 メデトミジン及びその塩類

劇薬
一 亜セレン酸の製剤又は亜セレン酸の塩類の製剤であって、セレンとして〇・二五パーセント以下を含有する注射剤
二 アチパメゾール、その塩類及びそれらの製剤。ただし、塩酸アチパメゾール〇・五パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三 五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール(別名フィプロニル)及びその製剤。ただし、五―アミノ―一―(二、六―ジクロロ―四―トリフルオロメチルフェニル)―三―シアノ―四―トリフルオロメチルスルフィニルピラゾール十パーセント以下を含有する外用剤を除く。
四 イヌインターフェロン―ガンマ及びその製剤
五 イベルメクチンを含有する製剤。ただし、一個中イベルメクチン〇・一二パーセント以下を含有する内用剤、イベルメクチン〇・六パーセント以下を含有する飼料添加剤、イベルメクチン一パーセント以下を含有する注射剤及びイベルメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
六 イメピトイン及びその製剤
七 インターフェロン―アルファ及びその製剤。ただし、一グラム中インターフェロン―アルファ二百国際単位以下を含有する内用剤を除く。
八 エチプロストン、その塩類及びそれらの製剤
九 (+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸(別名テモカプリル)、その塩類及びそれらの製剤。ただし、一錠中(+)―[(二s・六r)―六―[[(s)―一―(エトキシカルボニル)―三―フェニルプロピル]アミノ]―五―オキソ―二―(二―チエニル)ペルヒドロ―一・四―チアゼピン―四―イル]酢酸として七・四三ミリグラム以下を含有するものを除く。
十 エプリノメクチン及びその製剤。ただし、エプリノメクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
十一 オクラシチニブ、その塩類及びそれらの製剤
十二 二―(二・六―キシリジノ)―五・六―ジヒドロ―四h―一・三―チアジン(別名キシラジン)、その塩類及びそれらの製剤
十三 クロプロステノール、その塩類及びそれらの製剤
十四 d―クロプロステノール及びその製剤
十五 一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン(別名イミダクロプリド)及びその製剤。ただし、一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン十パーセント以下を含有する外用剤及び一―(六―クロロ―三―ピリジルメチル)―n―ニトロイミダゾリジン―二―イリデンアミン〇・五パーセント以下を含有する顆粒剤を除く。
十六 五―(四―クロロフェニル)―n―ハイドロキシ―一―(四―メトキシフェニル)―n―メチル―一h―ピラゾール―三―プロパンアミド(別名テポキサリン)及びその製剤
十七 (±)―六―クロロ―α―メチルカルバゾール―二―酢酸(別名カルプロフェン)及びその製剤
十八 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体及びその製剤
十九 サリノマイシン、その塩類及びそれらの製剤
二十 (rs)―α―シアノ―三―フェノキシベンジル=n―(二―クロロ―α・α・α―トリフルオロ―パラトリル)―d―バリナート(別名フルバリネート)及びその製剤
二十一 シアノ―(四―フルオロ―三―フェノキシフェニル)―メチル―三―[二―クロロ―二―(四―クロロフェニル)―エテニル]―二・二―ジメチル―シクロプロパンカルボキシレート(別名フルメトリン)及びその製剤
二十二 o・o―ジエチル―o―(三―クロル―四―メチル―七―クマリニル)ホスホロチオアート(別名クマホス)及びその製剤
二十三 ジクロル酢酸及びその製剤
二十四 二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミド(別名フロルフェニコール)及びその製剤。ただし、一片中二・二―ジクロロ―n―[(αs、βr)―α―(フルオロメチル)―β―ヒドロキシ―パラ―(メチルスルフォニル)―フェネチル]アセトアミドとして三〇マイクログラム以下を含有する体外診断用医薬品を除く。
二十五 o・o―ジメチル―o―パラ―スルファモイルフェニル―ホスホロチオアート(別名サイチオアート)及びその製剤
二十六 ジルロタピド及びその製剤
二十七 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物及びその製剤
二十八 チルミコシン製剤。ただし、リン酸チルミコシン二十五パーセント以下を含有する内用剤を除く。
二十九 ツラスロマイシン及びその製剤。ただし、一ミリリットル中ツラスロマイシンとして百ミリグラム力価以下を含有する注射剤を除く。
三十 トセラニブ、その塩類及びそれらの製剤
三十一 ドラメクチン及びその製剤。ただし、ドラメクチン一パーセント以下を含有する注射剤を除く。
三十二 ナナフロシン及びその製剤。ただし、百ミリリットル中ナナフロシンとして十ミリグラム力価以下を含有する外用剤を除く。
三十三 ニメスリド及びその製剤
三十四 ネコインターフェロン及びその製剤
三十五 ピリプロール及びその製剤。ただし、ピリプロール十二・五パーセント以下を含有する外用剤を除く。
三十六 フィロコキシブ及びその製剤。
三十七 フェンプロスタレンを含有する製剤
三十八 フルオキセチン、その塩類及びそれらの製剤
三十九 フルニキシン、その塩類及びそれらの製剤。ただし、フルニキシンとして五パーセント以下を含有する注射剤及び三百ミリグラム中フルニキシンとして二十ミリグラム以下を含有する内用剤を除く。
四十 ベダプロフェン及びその製剤
四十一 マバコキシブ及びその製剤
四十二 マロピタント、その塩類及びそれらの製剤
四十三 n―メチル―一―ナフチルカルバマート(別名カルバリル)及びその製剤。ただし、n―メチル―一―ナフチルカルバマート五パーセント以下を含有するものを除く。
四十四 n―メチルビス(二・四―キシリルイミノメチル)メチルアミン(別名アミトラズ)及びその製剤
四十五 メデトミジンを含有する製剤及びメデトミジンの塩類を含有する製剤
四十六 モキシデクチン及びその製剤。ただし、一錠中モキシデクチン〇・〇一五パーセント以下を含有する内用剤、モキシデクチン〇・五パーセント以下を含有する外用剤及びモキシデクチン十パーセント以下を含有する注射剤を除く。
四十七 ラチデクチン及びその製剤。ただし、ラチデクチン十パーセント以下を含有する外皮用剤を除く。
四十八 ロベナコキシブ及びその製剤

変更後


 別表3

第百六十八条関係

別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏に使用することを目的とするものであって、次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製剤である外用剤(抗菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)、黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)並びにエプリノメクチンを含有する外皮用剤(猫に使用することを目的とするものに限る。)を除く。)を除く。
一 アプラマイシン
二 アラセプリル
三 アルファキサロン
四 イソフルラン
五 イヌインターフェロン及びその製剤
六 イベルメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
七 イメピトイン
八 インターフェロン―アルファ
九 エチプロストン
十 エナラプリル
十一 エプリノメクチン(猫に使用することを目的とするものに限る。)
十二 エリスロマイシン
十三 エンロフロキサシン
十四 黄体ホルモン
十五 オキソリン酸
十六 オクラシチニブ
十七 オサテロン
十八 オフロキサシン
十九 オメプラゾール
二十 オルビフロキサシン
二十一 オレアンドマイシン
二十二 カナマイシン
二十三 カルバドックス
二十四 カルプロフェン
二十五 キシラジン
二十六 キタサマイシン
二十七 クレンブテロール
二十八 クロミプラミン
二十九 クロラムフエニコール
三十 ケタミン
三十一 ケトプロフェン
三十二 ゲンタマイシン
三十三 甲状腺ホルモン
三十四 コナヒョウヒダニアレルゲン―プルラン結合体
三十五 コリスチン
三十六 サリノマイシン
三十七 シクロスポリン
三十八 ジノプロスト
三十九 ジフロキサシン
四十 ジヨサマイシン
四十一 ジルロタピド
四十二 ストレプトマイシン
四十三 スピラマイシン
四十四 スペクチノマイシン
四十五 スルファニルアミド
四十六 性腺刺激ホルモン(脳下垂体前葉ホルモンを除く。)
四十七 性腺刺激ホルモン放出ホルモン
四十八 性腺刺激ホルモン放出ホルモン・ジフテリアトキソイド結合物
四十九 生物学的製剤のうちワクチン(鶏痘ワクチンを除く。)及び抗牛ロタウイルス卵黄抗体
五十 セデカマイシン
五十一 セファゾリン
五十二 セファピリン
五十三 セファレキシン
五十四 セファロニウム
五十五 セフォベシン
五十六 セフキノム
五十七 セフチオフル
五十八 セフポドキシムプロキセチル
五十九 セフロキシム
六十 セラメクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
六十一 ゾニサミド
六十二 タイロシン
六十三 ダノフロキサシン
六十四 チアムリン
六十五 チアンフェニコール
六十六 チルミコシン
六十七 ツラスロマイシン
六十八 デストマイシンa
六十九 テトラサイクリン
七十 テポキサリン
七十一 テモカプリル
七十二 テルデカマイシン
七十三 テルミサルタン
七十四 トセラニブ
七十五 トリメトプリム
七十六 トリロスタン
七十七 トルトラズリル
七十八 ナリジクス酸
七十九 ニトロキシニル
八十 ニトロフラン
八十一 ニメスリド
八十二 ネコインターフェロン
八十三 脳下垂体後葉ホルモン
八十四 脳下垂体前葉ホルモン
八十五 ノボビオシン
八十六 ノルフロキサシン
八十七 ハイグロマイシン
八十八 バシトラシン
八十九 バルネムリン
九十 バルビツール酸
九十一 ビコザマイシン
九十二 ビチオノール
九十三 ヒトインスリン(遺伝子組換え)
九十四 ピモベンダン
九十五 ピリメタミン
九十六 ピルリマイシン
九十七 フィロコキシブ
九十八 副腎皮質ホルモン
九十九 ブルトファノール
百 フラジオマイシン
百一 フルオキセチン
百二 フルニキシン
百三 ブロチゾラム
百四 プロポフォール
百五 ブロムフェノホス
百六 フロルフェニコール
百七 ベダプロフェン
百八 ベナゼプリル
百九 ペニシリン
百十 ベブフロキサシン
百十一 ホスホマイシン
百十二 マバコキシブ
百十三 マルボフロキサシン
百十四 マロピタント
百十五 ミルベマイシン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百十六 ミロサマイシン
百十七 メラルソミン
百十八 メロキシカム
百十九 モキシデクチン(犬又は猫に使用することを目的とするものに限る。)
百二十 モネンシン
百二十一 ラチデクチン
百二十二 ラミプリル
百二十三 卵胞ホルモン
百二十四 リンコマイシン
百二十五 ロベナコキシブ
百二十六 ロメフロキサシン

変更後


 附則平成28年4月22日農林水産省令第36号第1条第1項

附 則 (平成二八年四月二二日農林水産省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年7月15日農林水産省令第49号第1条第1項

追加


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