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2004
年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令
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2017年3月1日更新分
第3条第1項
(投資一任契約)
法第二十一条第一項第三号 ロの政令で定める投資一任契約は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が金融商品取引法第二条第八項第十二号 ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
変更後
法第二十一条第一項第三号 ハの政令で定める投資一任契約は、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)が金融商品取引法第二条第八項第十二号 ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。
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