独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令
2022年2月15日改正分
第1条の2第1項第3号
(業務方法書の記載事項)
機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十九条に規定する業務に関する事項
変更後
機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十二条及び第二十五条に規定する業務に関する事項
第1条の2第1項第5号
(業務方法書の記載事項)
機構法第十五条第一項第十五号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十三条、第十九条、第三十八条及び第五十三条に規定する業務に関する事項
変更後
機構法第十五条第一項第十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十八条、第二十一条の五、第三十四条及び第五十一条に規定する業務に関する事項
第1条の2第1項第6号
(業務方法書の記載事項)
機構法第十五条第一項第二十二号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
移動
第1条の2第1項第7号
変更後
機構法第十五条第一項第二十四号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項
追加
機構法第十五条第一項第十五号に規定する農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十四条に規定する業務に関する事項
第1条の2第1項第7号
(業務方法書の記載事項)
業務委託の基準
移動
第1条の2第1項第8号
変更後
業務委託の基準
第1条の2第1項第8号
(業務方法書の記載事項)
競争入札その他契約に関する基本的事項
移動
第1条の2第1項第9号
変更後
競争入札その他契約に関する基本的事項
第1条の2第1項第9号
(業務方法書の記載事項)
その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項
移動
第1条の2第1項第10号
変更後
その他機構の産業基盤整備業務の執行に関して必要な事項
第6条第1項
(業務実績等報告書)
産業基盤整備業務に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
産業基盤整備業務に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
第9条第1項
(財務諸表)
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結附属明細書とする。
変更後
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第10条第2項
(事業報告書の作成)
事業報告書は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
変更後
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第10条第2項第1号ホ
常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに機構への出向者の数
削除
第10条第2項第1号イ
目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の機構の概要
削除
第10条第2項第1号ハ
資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
削除
第10条第2項第1号ニ
第10条第2項第1号ロ
第10条第2項第1号
(事業報告書の作成)
機構に関する基礎的な情報
移動
第10条第2項第14号
変更後
機構に関する基礎的な情報
第10条第2項第2号
(事業報告書の作成)
財務諸表の要約
移動
第10条第2項第11号
変更後
財務諸表の要約
第10条第2項第3号ロ
第10条第2項第3号ニ
経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
削除
第10条第2項第3号
第10条第2項第3号イ
第10条第2項第3号ハ
(事業報告書の作成)
予算及び決算の概要
移動
第10条第2項第10号
変更後
予算及び決算の概要
第10条第2項第3号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第4号イ
第10条第2項第4号ロ
第10条第2項第4号
第10条第2項第5号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第6号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第7号
(事業報告書の作成)
追加
業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
第10条第2項第8号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第9号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第12号
(事業報告書の作成)
第10条第2項第13号
(事業報告書の作成)
第10条第3項
事業報告書には、通則法第三十一条に規定する年度計画に記載されたセグメント(機構を構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積りと当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
削除
第11条の2第1項
産業基盤整備業務に係る通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書及び連結付属明細書とする。
削除
第11条の2第3項第4号
(会計監査報告の作成)
追加
第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
第11条の3第1項
(会計監査報告の作成)
産業基盤整備業務に係る通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
移動
第11条の2第1項
変更後
産業基盤整備業務に係る通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
第11条の3第2項
(会計監査報告の作成)
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
移動
第11条の2第2項
変更後
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
第11条の3第2項第1号
(会計監査報告の作成)
機構の役員(監事を除く。)及び職員
移動
第11条の2第2項第1号
変更後
機構の役員(監事を除く。)及び職員
第11条の3第2項第2号
(会計監査報告の作成)
機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
移動
第11条の2第2項第2号
変更後
機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
第11条の3第2項第3号
(会計監査報告の作成)
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
移動
第11条の2第2項第3号
変更後
その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
第11条の3第3項
(会計監査報告の作成)
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
移動
第11条の2第3項
変更後
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
第11条の3第3項第1号
(会計監査報告の作成)
会計監査人の監査の方法及びその内容
移動
第11条の2第3項第1号
変更後
会計監査人の監査の方法及びその内容
第11条の3第3項第2号ハ
(会計監査報告の作成)
不適正意見
監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
移動
第11条の2第3項第2号ハ
変更後
不適正意見
監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
第11条の3第3項第2号イ
(会計監査報告の作成)
無限定適正意見
監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
移動
第11条の2第3項第2号イ
変更後
無限定適正意見
監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
第11条の3第3項第2号ロ
(会計監査報告の作成)
除外事項を付した限定付適正意見
監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
移動
第11条の2第3項第2号ロ
変更後
除外事項を付した限定付適正意見
監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
第11条の3第3項第2号
(会計監査報告の作成)
財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
移動
第11条の2第3項第2号
変更後
財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第四項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
第11条の3第3項第3号
(会計監査報告の作成)
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
移動
第11条の2第3項第3号
変更後
前号の意見がないときは、その旨及びその理由
第11条の3第3項第4号
(会計監査報告の作成)
追記情報
移動
第11条の2第3項第5号
変更後
追記情報
第11条の3第3項第5号
(会計監査報告の作成)
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
移動
第11条の2第3項第6号
変更後
前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
第11条の3第3項第6号
(会計監査報告の作成)
会計監査報告を作成した日
移動
第11条の2第3項第7号
変更後
会計監査報告を作成した日
第11条の3第4項
(会計監査報告の作成)
前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
移動
第11条の2第4項
変更後
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第11条の3第4項第1号
(会計監査報告の作成)
正当な理由による会計方針の変更
移動
第11条の2第4項第1号
変更後
会計方針の変更
第11条の3第4項第2号
(会計監査報告の作成)
重要な偶発事象
移動
第11条の2第4項第2号
変更後
重要な偶発事象
第11条の3第4項第3号
(会計監査報告の作成)
重要な後発事象
移動
第11条の2第4項第3号
変更後
重要な後発事象
第16条第1項
(第二種信用基金の増減)
機構法第二十一条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号、第九号、第十号及び第十五号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号並びに附則第八条の五第一号及び第四号の規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
変更後
機構法第二十一条第一項の第二種信用基金は、毎事業年度、機構法第十五条第一項第七号、第九号、第十号、第十四号及び第十五号並びに附則第七条、附則第八条の三第一号及び第三号、附則第八条の五第一号及び第四号、附則第八条の七並びに附則第八条の九第一号から第三号までの規定による保証に係る債務の履行として当該事業年度に支払った金額を減じ、当該事業年度における債務保証料、当該保証債務の履行により取得した求償権に基づいて当該事業年度に取得した金額及び当該事業年度における運用収入の金額の全部又は一部を加えることにより、損益計算を行い、その損益計算上生じた利益又は損失の額により、増加し、又は減少するものとする。
附則第2条第1項第4号
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
附則第2条第1項第5号
(業務方法書の記載事項に関する経過措置)
附則第4条第1項
(償却資産の承継)
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
変更後
機構の成立の際中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第四条第一項の規定により機構が産業基盤整備基金から承継した償却資産のうち、機構法第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属するものであって、産業基盤整備基金が補助金、交付金及び寄付金以外の資金を原資として取得したものについては、第八条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年二月十五日から施行する。
附則第1条第2項
(財務諸表等に係る経過措置)
追加
この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第九条の規定及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第十一条の二を削る改正規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に係る独立行政法人通則法第三十八条第四項の主務省令で定める書類(以下この項において「財務諸表等」という。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る財務諸表等については、なお従前の例による。