鉱山保安法施行規則
2021年4月8日改正分
第10条第1項第2号イ
(粉じんの処理)
工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下単に「日本工業規格」という。)T八一五一に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
変更後
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下単に「日本産業規格」という。)T八一五一に適合する防じんマスク又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
第10条第1項第2号
(粉じんの処理)
粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護具を着用させること。
変更後
粉じんが発生し、又は飛散する作業場において、鉱山労働者に作業を行わせるときは、次に掲げるいずれかの呼吸用保護具であって、作業環境に応じた有効な防じん性能を有するものを着用させること。
第10条第1項第2号ロ
(粉じんの処理)
日本工業規格T八一五七に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
変更後
日本産業規格T八一五七に適合する電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の防じん機能を有する呼吸用保護具
第10条第2項
(粉じんの処理)
追加
前項第四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同号の粉じんの濃度及び当該粉じん中の遊離けい酸の含有率を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回、測定することとする。
第21条第2項
(石綿粉じんの処理)
追加
前項第三号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により同号の回数で同項第二号の石綿粉じんの大気中の濃度を測定することが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間ごとに一回以上測定するものとする。
第25条第1項第2号
(土地の掘削)
掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧
出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。
変更後
掘採跡の埋め戻し及び植栽、坑井の密閉、沈砂池の設置その他の坑外における鉱物の掘採による崩壊又は土砂流出、石油の湧出、汚濁水流出等の鉱害を防止するための措置を講ずること。
第29条第1項第10号
(放射線障害の防止)
坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させること。
ただし、第十条第二号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させたときは、この限りでない。
変更後
坑内掘採を行う核原料物質鉱山においては、放射線障害の防止のため必要があるときは、日本産業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させること。
ただし、第十条第二号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させたときは、この限りでない。
第29条第1項第11号
(放射線障害の防止)
核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、日本工業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。
ただし、第十条第二号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させ、かつ、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行ったときは、この限りでない。
変更後
核原料物質鉱山の選鉱場又は製錬場において放射線障害の防止のため必要があるときは、日本産業規格T八一五一に適合する防じんマスクを使用させ、かつ、粉じんの飛散を防止するため、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行うこと。
ただし、第十条第二号の規定により鉱山労働者に防じんマスク等を使用させ、かつ、集じん又は機械若しくは装置の密閉を行ったときは、この限りでない。
第29条第1項第15号
(放射線障害の防止)
前号による実効線量の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の累積実効線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
変更後
前号による実効線量及び等価線量(眼の水晶体の等価線量に限る。以下この号において同じ。)の算定の結果、四月一日を始期とする一年間についての実効線量又は等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む経済産業大臣が定める五年間の累積実効線量又は累積等価線量を四月一日を始期とする一年間ごとに集計し、集計の都度、記録すること。
第34条第3項
(定期検査)
定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
移動
第34条第4項
変更後
定期検査の結果について記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
追加
前項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前項の回数で同項の定期検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内ごとに一回行うものとする。
第34条第3項第1号
(定期検査)
特定施設の種類及び設置場所
移動
第34条第4項第1号
変更後
特定施設の種類及び設置場所
第34条第3項第2号
(定期検査)
検査年月日
移動
第34条第4項第2号
変更後
検査年月日
第34条第3項第3号
(定期検査)
検査の方法
移動
第34条第4項第3号
変更後
検査の方法
第34条第3項第4号
(定期検査)
検査の結果
移動
第34条第4項第4号
変更後
検査の結果
第34条第3項第5号
(定期検査)
検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
移動
第34条第4項第5号
変更後
検査を実施した者の氏名(検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の名称及び検査を実施した者の氏名)
第34条第3項第6号
(定期検査)
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
移動
第34条第4項第6号
変更後
検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
第34条第4項
(定期検査)
定期検査の結果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。
移動
第34条第5項
変更後
定期検査の結果の記録(第二項ただし書の記録を含む。)は、直近二回分を保存するものとする。
第41条第1項第1号
(保安統括者及び保安管理者の選任)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において、鉱業に関する理学若しくは工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、鉱山の保安に関する実務に通算して三年以上従事したもの
第43条第2項第1号
(作業監督者)
学校教育法による大学又は高等専門学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して一年以上従事したもの
変更後
学校教育法による大学又は高等専門学校において、前項の表の上欄に定める当該作業の区分に関連する技術に関する学科を修めこれを卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)と同等以上の学力を有すると認められる者であって、当該作業に関する実務に通算して一年以上従事したもの
第47条第2項第2号
(保安図)
記号は、日本工業規格M〇一〇一鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記号とする。
変更後
記号は、日本産業規格M〇一〇一鉱山記号で定める記号とし、同規格に該当する記号がない場合にあっては、簡潔かつ平易に事項を表示することができる記号とする。
第47条第3項
(保安図)
追加
第一項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により第一項の期間内に同項の保安図の複本の提出が困難である場合には、鉱業権者は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に同項の保安図の複本を産業保安監督部長に提出しなければならない。
附則第2条第2項
この省令の施行の日において現に設置されている新施行規則別表第二の三十四の項の上欄に掲げる施設(設置の工事が着手されているものを含む。)については、新施行規則第二十条の二第二号の規定は、平成二十二年四月一日から当分の間、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する。
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の際現に鉱山保安法施行規則第一条第二項第六号に規定する鉱山等に設置している水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(同法第五条第二項に該当する場合を除き、設置の工事をしている場合を含む。)及び同法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(設置の工事をしている場合を含む。)については、この省令の施行の日から起算して三年を経過するまでの間は、この省令による改正後の鉱山保安法施行規則第十九条第八号及びこの省令による改正後の鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令第五条第十四号の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第1項
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
削除
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項