独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令

2022年2月1日改正分

 第1条の2第1項第8号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第九号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十条、第三十八条、第四十条、第四十六条及び第五十八条に規定する業務に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第14号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第十四号に規定する産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十八条及び第百三十一条第一項並びに第百四十条に規定する業務に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第15号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第十七号に規定する小規模企業共済事業に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第16号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第十八号に規定する中小企業倒産防止共済事業に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第17号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第十九号に規定する中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十八条に規定する業務に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第18号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第二十号に規定する官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)第九条に規定する業務に関する事項

変更後


 第1条の2第1項第19号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第二十一号に規定する商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号。)第十条に規定する業務に関する事項

移動

第1条の2第1項第20号

変更後


追加


 第1条の2第1項第20号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第二十二号に規定する地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号。附則第五条において「地域経済牽引事業促進法」という。)第三十条及び第三十五条に規定する業務に関する事項

移動

第1条の2第1項第21号

変更後


 第1条の2第1項第21号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第二十三号に規定する中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第十五条第二項、第三項及び第四項に規定する業務に関する事項

移動

第1条の2第1項第22号

変更後


 第1条の2第1項第22号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第一項第二十四号に規定する情報の収集、調査及び研究並びにその成果の普及に関する事項

移動

第1条の2第1項第23号

変更後


 第1条の2第1項第23号

(業務方法書の記載事項)

機構法第十五条第二項に規定する業務に関する事項

移動

第1条の2第1項第24号

変更後


 第1条の2第1項第24号

(業務方法書の記載事項)

業務委託の基準

移動

第1条の2第1項第25号

変更後


 第1条の2第1項第25号

(業務方法書の記載事項)

競争入札その他契約に関する基本的事項

移動

第1条の2第1項第26号

変更後


 第1条の2第1項第26号

(業務方法書の記載事項)

その他機構の業務の執行に関して必要な事項

移動

第1条の2第1項第27号

変更後


 第11条第3項第4号

(会計監査報告の作成)

追記情報

移動

第11条第3項第5号

変更後


追加


 第11条第3項第5号

(会計監査報告の作成)

前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

移動

第11条第3項第6号

変更後


 第11条第3項第6号

(会計監査報告の作成)

会計監査報告を作成した日

移動

第11条第3項第7号

変更後


 第11条第4項

(会計監査報告の作成)

前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

変更後


 第11条第4項第1号

(会計監査報告の作成)

正当な理由による会計方針の変更

変更後


 第15条第1項第5号

(その役員及び職員が養成及び研修の対象となる法人)

下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十五条に規定する下請企業振興協会

変更後


 第17条第2項

(区分経理の方法)

一般勘定は、内訳として、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(機構が通則法第四十六条第一項の規定による交付金であって平成二十四年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて行う特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二百二十二条に規定する復興施策に関する業務に限る。)に関する取引を経理する復興特別経理、機構法第十八条第一項第一号に掲げる業務(令和二年度一般会計補正予算(第一号及び第二号)における独立行政法人中小企業基盤整備機構出資金を財源として機構が行う機構法第十五条第一項第五号及び第十四号に掲げる業務に限る。)に関する取引を経理する特定出資経理及びその他の取引を経理する一般経理の各経理単位に区分しなければならない。

変更後


 第17条第3項

(区分経理の方法)

小規模企業共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十七号に掲げる業務に関する取引を経理する給付経理、機構法第十五条第二項第七号に掲げる業務に関する取引を経理する融資経理及び機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する小規模共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。

変更後


 第17条第4項

(区分経理の方法)

中小企業倒産防止共済勘定は、内訳として、機構法第十五条第一項第十八号に掲げる業務に関する取引を経理する基金経理並びに機構法第六条第一項及び第二項の規定に基づき政府が出資した資本金であって機構法第十八条第一項第五号に掲げる業務に係るものに関する取引及びその他の取引を経理する倒産防止共済業務等経理の各経理単位に区分しなければならない。

変更後


 第26条第1項第2号

(施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準)

承認経営革新計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する中小企業者及び組合等であること。

変更後


 第26条第1項第3号

(施行令第三条第一項第一号イの経済産業省令で定める基準)

中小企業者及び組合等が、承認経営革新計画に従って共同で経営革新のための事業を行うために必要な施設を整備するものであること。

変更後


 第27条第1項第2号

(施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準)

承認計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が下請中小企業振興法第五条第一項に規定する特定下請組合等の構成員である下請事業者であること。

変更後


 第27条第1項第3号

(施行令第三条第一項第一号ロの経済産業省令で定める基準)

特定下請組合等が、承認計画に従って共同で振興事業を行うために必要な施設を整備するものであること。

変更後


 第27条の2第1項第2号

(施行令第三条第一項第一号ハの経済産業省令で定める基準)

認定総合効率化計画に従って共同で事業を行う者の三分の二以上が流通業務総合効率化法第五条第一項に規定する認定総合効率化事業者(流通業務総合効率化法第二条第十六号に規定する中小企業者であるものに限る。以下「認定中小総合効率化事業者」という。)であること。

変更後


 第30条第1項第4号

削除

削除


 第30条第1項第6号

(施行令第三条第一項第二号ハの経済産業省令で定める基準)

中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた中小企業者及び組合等(以下「承認中小企業者及び組合等」という。)が同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等と合併する場合において、当該合併後存続する会社若しくは当該合併により設立した会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

変更後


 第31条第1項第6号

削除

削除


 第31条第1項第8号

(施行令第三条第一項第二号ニの経済産業省令で定める基準)

承認中小企業者及び組合等が中小企業等経営強化法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等に対して出資し、若しくは他の承認中小企業者及び組合等とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社若しくは当該出資に基づいて設立された会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

変更後


 第33条第1項

(施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準)

施行令第三条第一項第二号ホの経済産業省令で定める基準は、中小企業等経営強化法第十四条第一項の承認を受けた一般社団法人(前条の要件を満たすものに限る。以下、この条において同じ。)が、同法第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従って会社である他の承認中小企業者及び組合等(一般社団法人を除く。)に対し出資し、又は他の一般社団法人とともに出資して会社を設立する場合において、当該出資を受けた会社が、当該承認経営革新計画に従って経営の相当部分の向上を円滑かつ適切に実施するために行う事業であること。

変更後


 第35条の2第1項

(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者)

施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める者は、中小企業者、特定会社、若しくは商工会、商工会連合会、商工会議所若しくは日本商工会議所(以下「商工会等」という。)、市町村(特別区を含む。第三十六条において同じ。)又は中小企業者以外の会社(以下「大企業」という。)若しくは特定の個人に対し特別の利益を与える行為を行うおそれのない者とする。

変更後


 第36条第1項第2号

(施行令第三条第二項第一号の経済産業省令で定める基準)

当該計画に基づいて整備する施設を利用する者の大部分が特定中小企業団体の組合員若しくは所属員又は特定中小事業者等であること。

変更後


 第37条第1項第4号

(施行令第三条第二項第二号の経済産業省令で定める基準)

当該計画に基づいて店舗を整備する場合においては、当該店舗を利用する者の三分の二以上が特定中小小売商業者等又はサービス業を行う特定中小事業者等(以下「特定中小サービス業者等」という。)であり、かつ、特定中小小売商業者等の数が特定中小サービス業者等の数以上であること。

変更後


 附則第4条第2項

(償却資産の承継)

機構の成立の際中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団から承継した償却資産のうち、一般勘定及び施設整備等勘定並びに機構法附則第五条及び第六条に掲げる業務に係る勘定に属するもの(機構法附則第八条の二第一項(旧新事業創出促進法(機構法附則第八条の二第一項に規定する旧新事業創出促進法をいう。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに付帯する業務に係る部分に限る。)、機構法附則第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法(機構法附則第八条の四条第一項に規定する旧特定産業集積活性化法をいう。)第十一条第一項の規定に夜特定の地域における工場又は事業場の整備等及びこれに付帯する業務に係る部分に限る。)及び附則第六条第三項の業務に係る建物(これらに附帯する施設を含む。)を除く。)であって、地域振興整備公団が、補助金以外の資金を原資として取得したものについては、第七条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

削除


追加


独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務を除く業務に係る業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令目次