電源線に係る費用に関する省令

2023年3月28日改正分

 第1条第2項

(定義)

この省令において「電源線」とは、発電所から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする変電、送電及び配電に係る設備(以下「変電等設備」という。)であって、一般送配電事業者が維持し、及び運用する次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

変更後


 第1条第2項第1号

(定義)

変電等設備であって、発電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点(供給区域外に設置された発電所の場合にあっては、当該供給区域の境界)から数えて一番目の変電所又は開閉所(専ら当該発電所への事故波及の防止を目的として設置されたものを除く。)までのもの(当該一番目の変電所及び開閉所に係る設備を除き、当該変電等設備から分岐して設置されるものを含む。)

変更後


 第1条第2項第2号

(定義)

高圧電線路であって、発電所の構内と構外の境界を起点として、当該発電所側から数えて一番目の他の高圧電線路と接続する箇所(一需要場所の引込線(専ら個別の需要に応ずる電気の供給のために設置された電線路をいう。)と接続する箇所、発電所のみと接続している電線路と接続する箇所その他これらに類する箇所を除く。)までのもの

変更後


 第1条第3項第3号

(定義)

発電所の構内における変電設備により電圧を下降させた後に発電所の構外に送電又は配電を行う場合における当該送電又は配電に係る設備

変更後


 第1条第3項第6号

(定義)

分岐しない送電及び配電に係る設備であって、発電所から需要設備までの間に変電所又は開閉所が設置されていないもの

変更後


 第1条第3項第7号

(定義)

発電所に併設された変電設備又は既に設置された電源線の一部を利用することを目的として当該発電所又は当該電源線の設置後三年を経過した後に新設又は増設された変電等設備(当該電源線の増設を含み、発電設備の新設又は増設に伴い設置されるものを除く。)

変更後


 第2条第2項第3号

(電源線に係る費用の範囲)

電源線の変更の工事(当該電源線に係る発電設備の新設又は増設に伴うもの以外のものに限る。)に係る費用

変更後


 第2条第2項第6号

(電源線に係る費用の範囲)

第一条第二項第二号に規定する電源線(以下「高圧電源線」という。)のうち、平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始したものと電気的に接続している発電所から電力系統への送電に係る費用のうち当該発電所を起点として架空の場合は千メートル、地中の場合は百五十メートルまでの範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)

変更後


 第2条第2項第7号

(電源線に係る費用の範囲)

平成十七年四月一日から平成二十三年四月三十日までの間に使用を開始した電源線(高圧電源線を除く。)に電気的に接続している発電所から電力系統への送電に係るキロワットを単位とする供給電力に五千円を乗じて得た金額の範囲内の費用(振替供給に係るものを除く。)

変更後


 第3条第1項

(料金の整理)

電気事業法第十八条第一項の認可の申請又は同条第五項の規定による届出をしようとする託送供給等約款で設定する料金を算定するに当たっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費又は新エネルギー等発電費に整理するものとする。

変更後


 第4条第2項

(電源線及び電源線に係る費用の特定に係る特例)

第二条の規定にかかわらず、一般送配電事業者は電源線に係る費用の範囲を特定することが困難である場合においては、当該特定困難な範囲を電源線に係る費用とみなして託送供給等約款で設定する料金を定めることができる。

変更後


 附則第3条第1項

(みなし小売電気事業者に係る経過措置)

改正法附則第十八条第一項の認可の申請又は改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法第十九条第四項の規定による届出をしようとする改正法附則第十八条第一項の特定小売供給約款(以下単に「特定小売供給約款」という。)で設定する料金を算定するに当たっては、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、電源線に係る費用を水力発電費、火力発電費、原子力発電費又は新エネルギー等発電費に整理するものとする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

削除


追加


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