破産法

2019年6月12日改正分

 第42条第6項

(他の手続の失効等)

破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う。

変更後


 第45条第1項

(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)

民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条又は第四百二十四条の規定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。

変更後


 第78条第2項第2号

(破産管財人の権限)

鉱業権、漁業権、公共施設等運営権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却

変更後


 第99条第1項第2号

(劣後的破産債権等)

破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息の額に相当する部分

変更後


 第99条第1項第4号

(劣後的破産債権等)

金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(その額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当する部分

変更後


 第160条第1項第1号

(破産債権者を害する行為の否認)

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第160条第1項第2号

(破産債権者を害する行為の否認)

破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第161条第1項第1号

(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)

当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分(以下この条並びに第百六十八条第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。

変更後


 第162条第1項第2号

(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)

破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされたもの。 ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第167条第2項

(否認権行使の効果)

第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

変更後


 第170条第1項

次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても、行使することができる。

削除


追加


 第170条第1項第1号

(転得者に対する否認権)

転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知っていたとき。

変更後


 第170条第1項第2号

(転得者に対する否認権)

転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。 ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでない。

変更後


 第170条第1項第3号

(転得者に対する否認権)

転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原因があるとき。

変更後


 第170条の2第1項

(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第170条の2第2項

(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第170条の2第3項

(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第170条の2第4項

(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第170条の2第5項

(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)

追加


 第170条の3第1項

(相手方の債権に関する転得者の権利)

追加


 第176条第1項

(否認権行使の期間)

否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。 否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、同様とする。

変更後


 第178条第4項

(役員の責任の査定の申立て等)

第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。

変更後


 第235条第2項

(受遺者に対する担保の供与等の否認)

第百六十七条第二項の規定は、前項の行為が同項の規定により否認された場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「破産債権者を害する事実」とあるのは、「第二百三十五条第一項の破産債権者を害する事実」と読み替えるものとする。

変更後


 第244条の10第4項

(否認権に関する規定の適用関係等)

第一項に規定する場合における第百六十八条第二項の規定の適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。

変更後


 第249条第1項

(強制執行の禁止等)

免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)、破産債権に基づく財産開示手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。)はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの及び破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する。

変更後


 第249条第2項

(強制執行の禁止等)

免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分及び破産債権に基づく財産開示手続は、その効力を失う。

変更後


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

次に掲げる規定 平成二十五年七月一日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

削除


 附則第1条第1項第1号

第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

削除


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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