地方自治法第九十二条の二、第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。
この場合において、同法第九十二条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、同法第二百三条の二第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」とあるのは「及び費用弁償」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
変更後
地方自治法第九十二条の二、第二百三条の二第一項から第三項まで及び第五項並びに第二百四条の二の規定は、合併特例区協議会の構成員について準用する。
この場合において、同法第九十二条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「議会の議員」とあるのは「合併特例区協議会(市町村の合併の特例に関する法律第三十六条第一項に規定する合併特例区協議会をいう。以下同じ。)の構成員」と、「議会の適正な」とあるのは「合併特例区協議会の適正な」と、同法第二百三条の二第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第二項中「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同条第五項中「、費用弁償及び期末手当」とあるのは「及び費用弁償」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と、同法第二百四条の二中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「条例」とあるのは「合併特例区規則」と読み替えるものとする。
追加
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第百一条の改正規定及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。