労働審判法

2022年6月17日改正分

 第28条の2第1項

(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

追加


 第29条第1項

(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第五十二条、第五十三条及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。 この場合において、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第五条第三項」と読み替えるものとする。

変更後


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