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平成16年
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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2017年6月2日改正分
第21条第1項
(時効)
特別障害給付金の支給を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によって消滅する。
変更後
特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。 ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律目次