信託業法
2019年6月14日改正分
第5条第2項第8号ロ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
移動
第85条の2第1項第4号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
第5条第2項第8号イ
(免許の基準)
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
移動
第5条第2項第8号ロ
変更後
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
追加
心身の故障のため信託業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第5条第2項第9号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であって、その法定代理人が前号イからチまでのいずれかに該当するもの
削除
追加
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者(心身の故障により株主の権利を行使することについて代理人を置く者にあっては、当該代理人が当該内閣府令で定める者又は前号ロからチまでのいずれかに該当する者であるものに限る。)
第5条第2項第10号ハ
(免許の基準)
法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
変更後
法人を代表する取締役若しくは執行役、会計参与若しくは監査役又はこれらに準ずる者のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第5条第2項第10号ハ(2)
(免許の基準)
第5条第2項第10号ハ(1)
(免許の基準)
追加
心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者として内閣府令で定める者
第70条第1項第1号
(登録の拒否)
申請者が個人であるときは、第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者
移動
第70条第1項第1号ロ
変更後
第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
第70条第1項第1号イ
(登録の拒否)
追加
心身の故障により信託契約代理業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
第70条第1項第1号
(登録の拒否)
追加
申請者が個人であるときは、次のいずれかに該当する者
第70条第1項第2号ロ
(登録の拒否)
役員のうちに第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当する者のある者
移動
第70条第1項第2号ロ(2)
変更後
第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者
第70条第1項第2号ロ(1)
(登録の拒否)
追加
心身の故障のため信託契約代理業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
第70条第1項第2号ロ
(登録の拒否)
追加
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
第85条の2第1項第4号ハ
(紛争解決等業務を行う者の指定)
禁
変更後
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
第85条の2第1項第4号ロ
破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
削除
第85条の2第1項第4号イ
成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
削除
追加
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
附則第2条第1項
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)は、廃止する。
削除
附則第7条第1項
新信託業法第二十二条及び第二十三条(これらの規定を附則第十五条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「新兼営法」という。)第二条第一項及び附則第八十条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下「新保険業法」という。)第九十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる信託業務の委託について適用する。
削除
附則第3条第1項
この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾をした金融商品取引業者等(旧金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品取引法第三十四条の二第三項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定
公布の日
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第1条第1項第2号
第一条中金融商品取引法目次の改正規定(「第八章
罰則(第百九十七条―第二百九条)」を「/第八章
罰則(第百九十七条―第二百九条の三)/第八章の二
没収に関する手続等の特例(第二百九条の四―第二百九条の七)/」に改める部分に限る。
)、同法第四十六条、第四十六条の六第三項、第四十九条及び第四十九条の二、第五十条の二第四項、第五十七条の二第五項、第五十七条の十七第二項及び第三項並びに第六十三条第四項の改正規定、同法第六十五条の五第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同条第四項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)、同法第二百九条の次に二条を加える改正規定、同法第八章の次に一章を加える改正規定並びに同法第二百十条第一項の改正規定並びに第二条(金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第三条の改正規定に限る。
)、第三条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第四項の改正規定(「第三十八条」の下に「(第七号を除く。)」を加える部分に限る。
)及び同法第二条の二の改正規定を除く。
)、第四条(農業協同組合法第十一条の二の四、第十一条の十の三及び第九十二条の五の改正規定を除く。
)、第五条(消費生活協同組合法第十二条の三第二項の改正規定を除く。
)、第六条(水産業協同組合法第十一条の九、第十五条の七及び第百二十一条の五の改正規定を除く。
)、第七条(中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定を除く。
)、第八条(協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二の改正規定を除く。
)、第九条(投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条及び第二百二十三条の三第一項の改正規定を除く。
)、第十条(信用金庫法第八十九条の二の改正規定を除く。
)、第十一条(長期信用銀行法第十七条の二の改正規定を除く。
)、第十二条(労働金庫法第九十四条の二の改正規定を除く。
)、第十三条(銀行法第十三条の四、第五十二条の二の五及び第五十二条の四十五の二の改正規定を除く。
)、第十四条、第十五条(保険業法第三百条の二の改正規定を除く。
)、第十六条(農林中央金庫法第五十九条の三、第五十九条の七及び第九十五条の五の改正規定を除く。
)、第十七条(信託業法第二十四条の二及び附則第二十条の改正規定を除く。
)及び第十八条(株式会社商工組合中央金庫法第六条第八項及び第二十九条の改正規定を除く。
)の規定並びに附則第十三条(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十条の改正規定を除く。
)、第十四条(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第六十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)に限る。
)及び第十五条(株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第四十三条第二項の改正規定(「規定(」を「規定並びに」に、「罰則を含む。)」を「同法第八章及び第八章の二の規定」に改める部分に限る。
)及び同条第四項の改正規定に限る。
)の規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。