裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

2023年6月14日改正分

 第11条第2項

(認証の公示等)

認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を利用し、又は利用しようとする者に適正な情報を提供するため、法務省令で定めるところにより、認証紛争解決事業者である旨並びにその認証紛争解決手続の業務の内容及びその実施方法に係る事項であって法務省令で定めるものを、認証紛争解決手続の業務を行う事務所において見やすいように掲示しなければならない。

変更後


 第34条第1項第1号

第十一条第二項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

変更後


 附則第1条第1項

追加


 附則第1条第1項第1号

追加


 附則第1条第1項第2号

追加


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