裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

2020年4月1日更新分

 第7条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第7条第1項第3号

破産者で復権を得ないもの

削除


追加


 第7条第1項第4号

(欠格事由)

変更後


 第7条第1項第7号

(欠格事由)

認証紛争解決事業者で法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第九号、次条第二項第一号、第十三条第一項第三号及び第十七条第三項において同じ。)であるものが第二十三条第一項又は第二項の規定により認証を取り消された場合において、その取消しの日前六十日以内にその役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第九号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

変更後


 第13条第2項

(変更等の届出)

法務大臣は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。

移動

第13条第3項

変更後


追加


 第13条第2項第1号

(変更等の届出)

追加


 第13条第2項第2号

(変更等の届出)

追加


 第13条第2項第3号

(変更等の届出)

追加


 附則第2条第1項

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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