行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第二号ニからチまでに掲げるもの
変更後
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第二号ニからチまでに掲げるもの
交付等
民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。
ただし、裁判手続等において行うもの及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第六号に掲げる申請等として行うものを除く。
変更後
交付等
民間事業者等が書面又は電磁的記録に記録されている事項を交付し、若しくは提出し、又は提供することをいう。
ただし、裁判手続等において行うもの及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第三条第八号に掲げる申請等として行うものを除く。
この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。
ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
変更後
この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令とする。
ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定
平成二十八年一月一日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定
公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日