国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法

2018年12月14日改正分

 第15条第2項第2号

(業務の範囲)

健康増進法第二十六条第三項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第二十六条第一項の規定による許可又は同法第二十九条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。

変更後


 第15条第2項第3号

(業務の範囲)

健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。

変更後


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