健康増進法第二十六条第三項(同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第二十六条第一項の規定による許可又は同法第二十九条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
変更後
健康増進法第四十三条第三項(同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第四十三条第一項の規定による許可又は同法第六十三条第一項の規定による承認を行うについて必要な試験を行うこと。
健康増進法第二十七条第五項(同法第二十九条第二項及び第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。
変更後
健康増進法第六十一条第五項(同法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により収去された食品の試験を行うこと。