この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第二条第十号に規定する手続等をいう。)については、同法第三条から第六条までの規定は、適用しない。
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第155条第1項
変更後
登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
登記簿等に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
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附則第4条第4項
変更後
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
第一項の閉鎖登記簿に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第二条第五項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
削除
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。