判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

2020年5月29日改正分

 第2条第1項

(弁護士職務経験)

最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第三項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。

変更後


 第2条第4項

(弁護士職務経験)

法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第六項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。

変更後


 第2条第7項

(弁護士職務経験)

第一項又は第四項の取決めにおいては、第三項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第四条第二項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。

変更後


 第4条第2項

(弁護士の業務への従事)

弁護士職務従事職員は、前項の規定により従事する弁護士の業務のうち当事者その他関係人から依頼を受けて行う事務については、当該受入先弁護士法人等が弁護士法人である場合にあっては当該弁護士法人が当事者その他関係人から委託を受けた事務を行い、当該受入先弁護士法人等が弁護士である場合にあっては当該弁護士と共同して当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うものとする。 ただし、当該受入先弁護士法人等が個別に承認した事務については、前項の雇用契約に基づいて、単独で当事者その他関係人から依頼を受けてその事務を行うことができる。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


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