追加
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条(道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定、同法第二十四条の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第五条及び第八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第十三項の改正規定(「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改める部分を除く。)を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。